4-12-3 日本オペレーションズ・リサーチ学会ロゴ規程

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会のロゴ(以下OR学会ロゴ)の制定・利用に必要な事項について定めるものとする。
(ロゴの目的・定義)
第2条 OR学会ロゴは、日本オペレーションズ・リサーチ学会の活動への関心や賛同を高めることを目的として制定・利用される。
第3条 OR学会ロゴの形状・色等は、別表に定める。
(ロゴの利用)
第4条 OR学会ロゴに関する一切の権利は、公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会に帰属する。
第5条 OR学会ロゴの利用許諾は、本規程に基づいて広報委員会が行う。
第6条 広報委員会は事前の申請によらず、次の各項に定める形態でOR学会ロゴを利用することを許諾する。
(1) 学会が著作権を有する(または学会が発行者となる)出版物に掲出し、当該出版物の許諾範囲で複製・再配布すること
(2) 学会が製作し頒布する物品(記念品、郵便物、名刺その他)に掲出すること
(3) 学会が制作する電磁的記録に包含し、当該電磁的記録の許諾範囲で表示・複製・再配布・再送信すること
(4) 学会が主催する会合の看板等に掲出すること
(5) (1)~(4)の目的のために、制作を行う第三者にOR学会ロゴのデザイン情報を提供すること
2. 第1項の許諾は、学会が他の組織または個人と共同または委嘱して行う活動について準用する。ただし共同活動・委嘱活動であることを明確にするため、視認できる大きさで他の組織または個人の名称等を併記する。
3. 第1項および第2項の許諾は、学会の支部および研究部会の活動について準用する。ただし利用主体を明確にするため、視認できる大きさで利用主体の名称・ロゴ等を併記する。
4. OR学会ロゴの利用においては、別表に定める形状・色・余白・大きさ等の規程を順守する。
第7条 前条第1項から第3項に該当しない主体による利用、および第4項に適合しない様態での利用は、申請に基づいて広報委員会が許諾の可否を判断する。
第8条 広報委員会は第6条および第7条に基づく許諾について、利用目的や様態が本規程の定めに合致しないことが明らかになった場合、許諾を取り消すことができる。
第9条 第7条による許諾および第8条による取消について、広報委員会は理事会に報告する。
(改訂)
第10条 本規程および別表の改廃は、理事会において行う。
(附則)
本規程は、2018年2月1日より施行する。