(目的)
第1条 この細則は、定款細則2-1-1第11条に定めるフェローについて、決定の手続きその他詳細を定めることを目的とする。
(会議体としてのフェロー会議)
第2条 新フェローを理事会へ推薦するため、毎年12月上旬頃にフェロー会議を開催する。
2 フェロー会議はオンライン開催、またはオンラインと対面のハイブリッド開催とする。
3 フェロー会議の議長は、原則として表彰委員会管掌の副会長が務める。
4 フェロー会議は、議長、会長、参加を希望するフェローから構成される。庶務理事および事務局も陪席できる。議長は、フェロー会議開催の2週間前までには、全フェローに対してフェロー会議への参加希望者を募る。
(新フェローの推薦)
第3条 フェローは、別途定める推薦基準に該当する正会員または名誉会員を被推薦者として事務局に申し出ることができる。申し出に際して、所定の形式に従う文書または電子媒体を提出する。
2 議長は前項の推薦を促すため、フェロー会議開催の2週間前までには、全フェローに対して新フェローの推薦を依頼する。
(フェロー推薦基準)
第4条 フェロー被推薦者は原則として40歳以上とする。
2 推薦に当たっては、次のいずれかのカテゴリーに該当することを条件とする。
(1) 学会賞「研究賞」受賞者で、引き続き、顕著な業績をあげている人
(2) 副会長経験者で、引き続き、学会に多大な貢献をしている人
(3) 永年功労者
3 前項第1号または第2号に該当する場合は、推薦状の受付を省略することができる。
(フェロー会議の決議)
第5条 フェロー会議は、推薦に基づいて任命の可否を決定し、任命に値すると判断した被推薦者を理事会に推薦する。
2 事務局は前項の運営のため、事前に推薦基準を満たしているかどうかの確認を行い、会議のための資料を準備する。
3 議長または議長の命を受けた者は、前条第3項で推薦状の受付が省略された対象者を、新フェローとして推薦することができる。
(理事会承認)
第6条 理事会は、フェロー会議の推薦に基づき、被推薦者を新フェローとするかどうかを決定する。
(就任日)
第7条 理事会の承認を得た被推薦者のフェローへの就任日は、前条の承認日の次の事業年度の開始日とする。
(フェロー記の授与)
第8条 会長は、春季研究発表会その他適当な機会に、新フェローに対してフェロー記を授与する。
(会員への告知)
第9条 機関誌の学会ニュースにて新フェローの紹介記事を掲載することで、会員へ告知する。
附則
この細則は、2013年3月1日から施行されていた旧細則4-2-1「名誉会員及びフェロー決定に関する手続き」のうちフェローに関する部分を分割移行し、2025年1月31日に改訂した。
(別紙1)推薦状の様式