(目的)
第1条 この規程は、会員及び会費に関する事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 会員として入会を承認したときは、本会からその旨を通知する。なお、会員の区分は、定款6条に定める正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とし、賛助会員については、A種とB種に区分する。
賛助会員A種:賛助会員B種に該当しない法人・団体
賛助会員B種:資本金3億円以下かつ従業員200人以下の法人、又は理事会がこれに準ずると認めた法人・団体
(会費及び入会金の納入)
第3条 新入会の会員は入会の期日にかかわらずその年の会費全額を納入する。
2 会費は事業年度開始日の前日までに納入しなければならない。
(入会金)
第4条 正会員、学生会員の入会金は次の通りとする。
正会員 1,500円
学生会員 600円
(年会費)
第5条 会員の会費年額は次の通りとする。
正会員 14,400円
学生会員 5,000円
賛助会員 A種 1口 95,000円
B種 1口 48,000円
(賛助会員の代表者)
第6条 賛助会員は代表者を定め本会に通知する。賛助会員の名称・代表者の変更も同様である。
(会員の権利)
第7条 会員は、別途定める規程に従い、会誌の配布を受けることができる。
2 本会の事業に関する通知を受け各種行事、研究発表会および講演会に参加することができる。
3 本会が、収集、整備する図書、資料等を、所定の規則に従って利用することができる。
4 所定の規則に従って研究発表し、本会の会誌に投稿することができる。
5 その他の会員の権利については、定款、法令及び別途定める規程に従うものとする。
(会員資格の停止)
第8条 会費を6か月以上滞納した場合は、前条に定める権利を停止することができる。
2 会費の納入義務を2年以上履行しなかった場合は、定款の規定に従い会員資格を喪失する。
(学生会員)
第9条 入会時に学生である者と、会員継続時に事業開始日時点で学生である者とは、学生会員になることができる。
2 学生であることは、学生証のコピーの提出を受けて確認する。
3 学生会員が学生でなくなった場合には、速やかに学会へ申し出るものとする。会員を継続する場合には、次の事業年度から正会員へ会員種別を変更する。
(名誉会員)
第10条 本会に功労のあった者及び広くオペレーションズ・リサーチ学会に関連のある分野における学識経験者である者を名誉会員とする。
2 名誉会員の詳細については、別途定める規程によるものとする。
(フェロー)
第11条 正会員および名誉会員のうち、オペレーションズ・リサーチの進歩に関し顕著な貢献をなした者をフェローとする。
2 フェローの詳細については、別途定める規程によるものとする。
(シニア会員)
第12条 正会員のうち、20年以上正会員を継続し、会費を完納している60歳以上であり、定常収入を有しない者はシニア会員とすることができる。
2 シニア会員は申出にもとづき、理事会の承認により年会費を半額(7,200円)にすることができる。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会において行う。ただし、正会員、賛助会員の会費の変更については、総会の決議を得なければならない。
(附則)
1 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。
2 この規程は、令和6年10月26日一部改訂した(会費納入期限の修正、学生会員に関する条文追加)。