2-1-1 会員及び会費規程

(目的)
第1条 この規程は、会員及び会費に関する事項を定めることを目的とする。

(会員)
第2条 会員として入会を承認したときは、本会からその旨を通知する。なお、会員の区分は、定款6条に定める正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とし、賛助会員については、A種とB種に区分する。
賛助会員A種:賛助会員B種に該当しない法人・団体
賛助会員B種:資本金3億円以下及び従業員200人以下の法人、又は理事会が上記に準ずると認めた法人・団体

(会費及び入会金の納入)
第3条 新入会の会員は入会の期日にかかわらずその年の会費全額を納入する。
2 会費は前年の12月までに納入しなければならない。

(入会金)
第4条 正会員、学生会員の入会金は次の通りとする。
     正会員        1,500円
     学生会員        600円

(年会費)
第5条 会員の会費年額は次の通りとする。
     正会員        14,400円
     学生会員        5,000円
     賛助会員 A種 1口 95,000円 
          B種 1口 48,000円

(賛助会員の代表者の変更)
第6条 賛助会員は代表者を定め本会に通知する。賛助会員の名称・代表者の変更も同様である。

(会員の権利)
第7条 会員は、別途定める規程に従い、会誌の配布を受けることができる。
2 本会の事業に関する通知を受け各種行事、研究発表会および講演会に参加することができる。
3 本会が、収集、整備する図書、資料等を、所定の規則に従って利用することができる。
4 所定の規則に従って研究発表し、本会の会誌に投稿することができる。
5 その他の会員の権利については、定款、法令及び別途定める規程に従うものとする。

(会員資格の停止)
第8条 会費を6か月以上滞納した場合は、前条に定める権利を停止することができる。
2 会費の納入義務を2年以上履行しなかった場合は、定款の規定に従い会員資格を喪失する。

(名誉会員)
第9条 本会に功労のあった者及び広くオペレーションズ・リサーチ学会に関連のある分野における学識経験者である者を名誉会員とする。
2 名誉会員の詳細については、別途定める規程によるものとする。

(フェロー)
第10条 正会員および名誉会員のうち、オペレーションズ・リサーチの進歩に関し顕著な貢献をなした者をフェローとする。
2 フェローの詳細については、別途定める規程によるものとする。

(シニア会員)
第11条 正会員のうち、20年以上正会員を継続し、会費を完納している60歳以上であり、定常収入を有しない者はシニア会員とすることができる。
2 シニア会員は申出にもとづき、理事会の承認により年会費を半額(7,200円)にすることができる。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会において行う。ただし、正会員、賛助会員の会費の変更については、総会の決議を得なければならない。

(附則)
この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。