(目的)
第1条 この細則は、定款第6条第1項第4号および定款細則2-1-1第10条に定める名誉会員について、その決定の手続きその他詳細を定めることを目的とする。
(名誉会員の推薦)
第2条 名誉会員、フェロー、理事は以下の資料を文書または電子媒体にまとめて事務局に提出することで、理事会に対して名誉会員を推薦できる。
(1) 経歴
(2) 業績
2 会長経験者を推薦する場合は、前項の資料を省略できる。
(学識経験者への諮問)
第3条 会長は、推薦に関して、名誉会員を中心にした学識経験者に諮問を行う。
2 会長経験者を推薦する場合は、前項の諮問を省略できる。
(理事会承認)
第4条 理事会は、前条の諮問の結果を参考にして、被推薦者を名誉会員とするかどうかを決定する。
(就任日)
第5条 理事会の承認を得た被推薦者の名誉会員への就任日は、前条の承認日以降で最も早い元日とする。
(会員への告知)
第6条 就任日から日を置くことなく、機関誌の学会ニュースにて新名誉会員の紹介記事を掲載することで、会員へ告知する。
(名誉会員記の授与)
第7条 会長は、春季研究発表会その他適当な機会に、新名誉会員に対して名誉会員記を授与する。
附則
この細則は、2013年3月1日から施行されていた旧細則4-2-1「名誉会員及びフェロー決定に関する手続き」のうち名誉会員に関する部分を分割残留し、2025年1月31日に改訂した。