(総則)
第1条 本会定款第5条第5項に基づく関連事業として、業績ある者の表彰はこの規程により行う。ただし近藤賞については別途定める。
(種類)
第2条 本規程による表彰の種類は次のとおりとする。
研究賞および研究賞奨励賞、論文賞、実施賞、普及賞、事例研究賞、業績賞、学生論文賞、その他理事会で特に認めた賞。
(受賞対象)
第3条 授賞対象は、下記の項目に該当するものとする。
1 研究賞は、オペレーションズ・リサーチに関するとくにすぐれた研究を行った個人に対して授与される。研究賞奨励賞は、オペレーションズ・リサーチに関するすぐれた研究を行った若手研究者に対して授与される。
2 論文賞は、日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌(JORSJ/TORSJ)に掲載された論文のうちとくにすぐれた論文を選び、そのすべての著者に対して授与される。
3 実施賞は、オペレーションズ・リサーチの実施においてすぐれた成果をあげた個人、グループまたは企業等に対して授与される。
4 普及賞は、オペレーションズ・リサーチの普及において大きな貢献をした個人、グループまたは企業等に対して授与される。
5 事例研究賞は、オペレーションズ・リサーチのすぐれた事例研究を行った個人、グループまたは企業に対して授与される。
6 業績賞は、オペレーションズ・リサーチの研究・教育・実施等に関わる活動に顕著な業績をあげた個人に授与される。
7 学生論文賞は、卒業論文および修士論文のうちオペレーションズ・リサーチに関するすぐれた学生論文の著者に対して授与される。
(受賞候補者)
第4条 受賞候補者は、会員より推薦されたもののなかより表彰委員会が選考する。
(受賞者の決定)
第5条 受賞者は、表彰委員会の推薦により理事会が決定する。
(発表)
第6条 受賞者の氏名、業績の内容等は本会の機関誌に発表する。
(表彰委員会)
第7条 表彰委員会は、表彰に関して審査に必要な諸般の事項を企画立案し、かつ事務事項を処理し、会長の諮問に応ずる。
(表彰委員)
第8条 委員会は次の者を持って構成される。
1)委員長 1名
2)副委員長 1名
3)委員 若干名
(表彰委員長)
第9条 委員長は理事会が指名し、副委員長および委員は委員長が指名し、理事会の承認を得る。
(任期)
第10条 委員長、副委員長、委員の任期は1ヶ年とし、重任を妨げない。
(委員会の決定)
第11条 委員会の決定は出席者の過半数の賛成による。
(受賞候補者の選考)
第12条 受賞候補者の選考に関しては表彰規程細則による。
(他機関の推薦依頼)
第13条 他機関が表彰する受賞候補者の推薦依頼を、当該機関から本会が受けた場合は表彰委員会がその推薦決定を行う。これに関しては表彰規程細則による。
(規程の変更)
第14条 本規程の改廃は表彰委員会が立案し、理事会の承認を受ける。
附則)
(1) 本規程は昭和41年4月1日より施行する。
(2) 本規程は昭和47年11月7日一部改訂した。
本規程は昭和47年11月8日より施行する。
(3) 本規程は昭和50年4月9日一部改訂した。
本規程は昭和50年4月10日より施行する。
(4) 本規程は昭和55年9月26日一部改訂した。
本規程は昭和55年9月27日より施行する。
(5) 本規程は昭和58年1月25日一部改訂した。
本規程は昭和58年1月26日より施行する。
(6) 本規程は平成11年9月22日一部改訂した。
本規程は平成11年9月23日より施行する。
(7) 本規程は平成12年9月21日一部改訂した。
本規程は平成12年9月22日より施行する。
(8) 本規程は平成14年7月22日一部改訂した。
本規程は平成14年7月23日より施行する。
(9) 本規程は平成17年9月30日一部改訂した。
本規程は平成17年10月一日より施行する。
(10) 本規程は平成19年2月20日一部改訂した。
本規程は平成19年2月21日より施行する。
(11) 本規程は平成21年9月25日一部改訂した。
本規程は平成23年1月1日より施行する。
(12) 本規程は令和3年4月8日一部改訂した。
本規程は令和3年5月1日より施行する。
(13) 本規程は令和3年7月19日一部改訂した。
本規程は令和3年7月20日より施行する。