4-8-1 交通費、会議費、謝金について

1.交通費について
理事会、委員会への出席者について交通費 首都圏1千円、筑波3千円、遠距離は実費を支給している。
平成15年度から、これを原則として廃止する。ただし、理事会、各委員会の委員長が必要と判断した場合には、全部または一部の委員に現状程度の交通費を支給できるものとする。
平成24年度より、出席者の自己負担となる場合には実費を支給する。

2.理事会、委員会会議費について
理事会、委員会会議費については、理事会、委員会の判断により食事代を支払っている。
平成15年度から、これを原則として廃止する。ただし引継ぎの会合、企画会議(年1回)については出席者当たり2千円の会議費を支給できるものとする。
平成24年度より、出席者に弁当(1,000円程度以内)を提供する。

3.謝金について
理事会で定められた謝金を支払う。

付帯決議
1.委員長から別添様式の交通費支給願いを提出して頂く。
2.委員がゲラ校正など単独で事務局に出張する場合などの交通費も対象とする。
3.研究発表会での昼休みを利用しての会議に際しては、昼食費を学会負担とする。
4.支部長会議での会食費は出席者1人あたり3千円程度の食事代とする。

平成15年5月19日
庶務理事、会計理事