(会務)
第1条 ORセミナー企画委員会規程により設置される委員会(以下、“委員会”)は、次の任務を担う。
(1) ORセミナーの企画と運営
(2) 別紙1「ORセミナー実施手順」の改廃の立案
(ORセミナーの開催目的)
第2条 ORセミナーは、ORの手法やORが関連する分野の適用テーマについて、可能な範囲で、解説、実習、事例などを含めた講義を提供することにより、受講者にORの理解を深めてもらい、ORの実施を促進することを目的とする。
(ORセミナーの計画および会計の決裁)
第3条 ORセミナーは、本会の財政安定化に寄与できる事業であり、集客力のあるテーマを設定し、本会会員はもとより広く会員以外にも参加を呼びかけ、年度内の各回の収支を合算して収益を上げることを目論んで企画及び運営する。
2 委員会は、ORセミナーの開催回ごとに予算および決算を起案し、研究普及委員会規程に則って審議し、承認を得るものとする。
3 委員会は、予算の承認を受けた開催回について中止する場合、および、開催日程を翌年度に延期する場合において、研究普及委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
(コーディネータおよび運営補佐)
第4条 普及理事は、開催回毎に委員よりコーディネータを1名、運営補佐を若干名、それぞれ選出する。コーディネータおよび運営補佐は、開催回の運営を担う。
(オーガナイザ)
第5条 普及理事は、開催回毎に原則として本会会員(賛助会員の経営者および従業員を含む)よりオーガナイザを1名選出する。オーガナイザは、プログラム検討および講師手配に協力する。委員長、コーディネータおよび運営補佐はオーガナイザを兼任することができる。
(講師等の待遇)
第6条 講師、演習補助員(以下、“講師等”と称す)の待遇は、講師謝金細則に依る。ただし講師謝金細則に定める1名あたりの謝金の上限の4倍の価額を、講師および演習補助員の謝金(源泉徴収税額を含む。交通費等必要経費を含まない。)の合計額の上限とする。
2 前項の例外として、その回次に協賛する賛助会員の経営者または従業員である講師には、謝金および交通費等必要経費を支給しない。
3 司会に対しては、講師等を兼務する場合やパネルディスカッションの座長など演目の内容に深く関与する場合を除き、原則として謝金を支給しない。交通費等必要経費の待遇は講師謝金細則に依る。
(運営関係者の待遇)
第7条 次の関係者はORセミナーに参加するにあたり、参加申し込み手続きおよび参加費の支払いを必要としない。講師等を兼務する場合を除き、謝金および食事(会議に際して供与する茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を除く)を支給しない。次の関係者に関する交通費等必要経費の待遇は講師謝金細則に準ずる。
(1) コーディネータおよび運営補佐
(2) オーガナイザ
(3) 研究普及委員長および研究普及理事(ただし開催当日の運営に関与する場合に限る)
2 普及理事は、次の関係者がORセミナーに参加するにあたり、参加申し込み手続きおよび参加費の支払いを免除することができる。ただし次の関係者に対しては謝金および交通費等必要経費および食事(会議に際して供与する茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を除く)を支給しない。
(1) 会場を提供する機関の従業員若干名(ただし該当者が遠隔配信により受講する場合を除く)
(2) 協賛する賛助会員より講演を行う経営者または従業員各社1名
(参加費)
第8条 本会正会員、シニア会員、名誉会員、賛助会員の経営者および従業員の参加費は、同額とする。参加申込者が賛助会員の経営者ないし従業員に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、普及理事が決定する。
2 国内渉外に関する内規に従いORセミナーを共催・協賛・後援する学協会の会員の参加費は、原則として本会正会員等の参加費と同額とする。参加申込者が他の学協会の会員に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、普及理事が決定する。
3 委員会は、本会学生会員の参加費を本会正会員等の参加費より安価に設定することができる。
4 委員会は、学生である非会員の参加費を、それ以外の非会員の参加費より安価に設定することができる。参加申込者が学生に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、普及理事が決定する。
(改廃)
第9条 本細則(別紙を除く)の改廃は、委員会が立案し、研究普及委員会の承認を受ける。また普及理事は、改廃を理事会に報告する。
2 本細則別紙の改廃は、委員会が立案し、普及理事の承認を受ける。また委員会は、改廃を研究普及委員会に報告する。
附則
この規程は2025年3月1日より施行する。
別紙1 ORセミナー実施手順(非公開)
別紙2 会員管理システムの利用方法について(非公開)