(他団体主催の場合の本会が共催、協賛、後援等)
第1条 他団体主催行事に関して本会が他団体より共催、協賛,後援等の依頼を受けた際、従来からの実績があるときは事務局が判断し、可とする場合、事務局はその旨を研究普及委員会に報告する。内容、条件等が変更になる場合など協議が必要と事務局が判断した場合は、新規案件と同様に扱う。
2 新規案件については、研究普及委員会で共催・協賛・後援の可否を決定し、理事会に報告する。決定に際して、以下の点に留意を行う。
(1) 本会に関連があり、本会会員によって有益と考えられること
(2) 官公庁、学校法人、学協会などの非営利社団法人、あるいはそれらに関する研究部会などであること
(3) 協賛・後援の場合には、本会に経済的・人的負担がないこと
3 共催、協賛、後援のいずれとするかは、次に基づき決定する。計画当初から内容、経費負担の方法等につき協議に参加したものは共催とすることができる。行事、次第書等が決定した上で依頼を受けたものは内容、条件等により協賛または後援とする。
4 共催の場合は、次第書全文または掲載先URLを会誌または学会だよりに掲載する。また、経費の一部を本会が負担できる。経費の一部を本会が負担する場合、研究普及委員会規程に則って決議する。
5 協賛または後援の場合は、必要に応じ会誌または学会だよりにその要旨または掲載先URLを掲載する。
(本会主催の場合の他団体からの共催、協賛、後援等)
第2条 本会主催行事に関して本会が他団体に対して共催、協賛、後援等を依頼する際、従来からの実績があるときは事務局が判断し、可とする場合、事務局はその旨を研究普及委員会に報告する。内容、条件等が変更になる場合など協議が必要と事務局が判断した場合は、新規案件と同様に扱う。
2 新規案件については、研究普及委員会で決定し、理事会に報告する。
3 会計に影響がある場合は、会計理事と研究普及理事とで協議し、研究普及委員会規程に則って決議する。
4 共催、協賛、後援のいずれとするかは、他団体の規程などもふまえ、他団体と協議したのちに研究普及委員会で決定する。
5 本会主催行事に会場を提供する団体(教育研究機関あるいは賛助会員)が共催、協賛、後援となる場合は、上記第1項から第4項に関わらず、研究普及委員会への報告のみとする。
(内規の改廃)
第3条 本細則の改廃は、研究普及委員会において決議し、理事会に報告する。
附則
本細則は2025年7月4日に旧細則4-11-1「国内渉外に関する内規」を改訂して制定した。