4-11-1 国内渉外に関する内規

(他団体主催の場合の本会が共催、協賛,後援等)

1. 従来からの実績があるときは事務局が判断し、可とする場合、事務局はその旨を研究普及委員会に報告する。内容、条件等が変更になる場合など協議が必要と事務局が判断した場合は、新規案件と同様に扱う。
2. 新規案件については、研究普及委員会で共催・協賛・後援の可否について協議し、理事会で決定する。期日の関係上、理事会に間に合わないものは研究普及委員会において協議決定し、理事会に報告する。協議・決定に際して、以下の点に留意を行う。
(1) 本会に関連があり、本会会員によって有益と考えられること
(2) 官公庁、学校法人、学協会などの非営利社団法人、あるいはそれらに関する研究部会などであること
(3) 協賛・後援の場合には、本会に経済的・人的負担がないこと
3. 共催、協賛、後援のいずれとするかは、次に基づき決定する。計画当初から内容、経費負担の方法等につき協議に参加したものは共催とすることができる。行事、次第書等が決定した上で依頼を受けたものは内容、条件等により協賛または後援とする。
4. 共催の場合は、次第書全文を会誌に掲載し、経費の一部を負担する。
5. 協賛または後援の場合は、必要に応じ会誌にその要旨を掲載する。

(本会主催の場合の他団体からの共催、協賛、後援等)

1. 従来からの実績があるときは事務局が判断し、可とする場合、事務局はその旨を研究普及委員会に報告する。内容、条件等が変更になる場合など協議が必要と事務局が判断した場合は、新規案件と同様に扱う。
2. 新規案件については、研究普及委員会で協議し、理事会で決定する。期日の関係上、理事会に間に合わないものは研究普及委員会において協議決定し、理事会に報告する。
3. 経費負担について変更や協議が必要な場合は、会計理事および研究普及委員会で協議し、理事会で決定する。期日の関係上、理事会に間に合わないものは研究普及委員会において協議決定し、理事会に報告する。
4. 共催、協賛、後援のいずれとするかは、他団体の規程などもふまえ、他団体と協議したのちに研究普及委員会で決定する。
5. 春季および秋季の研究発表会・シンポジウムにおいて、開催校あるいは開催校の関連学部・学科が共催、協賛、後援となる場合は、上記1~4に関わらず、研究普及委員会への報告のみとする。

(2021.11.17改訂)
(2022.05.10改訂)