(目的) 第1条 この規程は,基本財産の運用益の使途に関し必要な事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。
(使途) 第2条 基本財産の運用益の使途は、定款第5条第1号および第2号に定める事業の実施に限定する。
(規程の変更) 第3条 この規程を変更するときは、理事会の承認を得なければならない。
附則 この規程は、平成16年7月22日から施行する。