3-8-2 特定資産積立金規程

(総則)
第1条 本規程は、特定資産積立金に関わる事項について定める。

(特定資産の種類)
第2条 本規程で定める特定資産積立金は以下の通りとする。

(1) 退職給与引当資産
退職金規定に基づいて、引当金相当額を繰入する。退職者があるときは、引当資産の中から規定に基づく、支出を行う。

(2) 敷金等移転準備積立金資産
敷金に相当する金額を積み立てる。取り崩しは移転等で、敷金が返還される時に行なう。(2009.5文科省指導 基金に該当しない)

(3) 名簿作成準備積立金資産
名簿作成費用のために積み立てる。取り崩しは名簿作成費用が名簿収入を大幅に上回った時に行なう。

(4) 国際協力積立金資産
国際会議の開催に備えて、準備する。積立金の取り崩しは国際会議の開催時に行なう。

(5) 記念事業積立金資産
周年事業を開催するに際しての準備金。記念事業の終了時に取り崩すことが出来る。

(6) 表彰事業積立金資産
特別の表彰事業を企画し、または新規に表彰事業を計画する時等に積立金を準備する。
取り崩しは特別に企画した表彰を実施する時、数年間に亘る賞牌、表彰にかかる費用等をまとめて支出する時等に取り崩すことができる。

(7) OA化積立金資産
事務処理の合理化、OA化を推進するために準備する。
取り崩しは事務局の事務処理を大幅に改革、改善する時に関係委員会と協議し、計画に基づいて実施する。

(8) OR事典等積立金資産
OR事典等、OR学会の特定出版物の売上金を将来の改定、再版に備えて準備する積立金。
取り崩しは再版等、大幅でまとまった費用が必要になった時に行なう。

(9) 特別研究積立金資産
本部、支部、研究部会などが理事会の承認を得て実施する特別研究事業(シンポジウム、セミナーなど)において、予定外の支出が生じた場合の補填に備えての積立金である。積立金の取り崩しについては、実施者から理事会に対して予定外の支出になった理由、決算書を提出し、補填が必要になったことの承認を得て行う。

(10) 財政調整積立金資産
収支予算の過不足等を調整する積立金、積み立て、取り崩しは、会計理事の提案で理事会において承認する。(2009.5文科省指導 基金に該当しない)

(運用ルール)
第3条 下記の特別事業の実施において引当金の運用を検討する。
(1) 支部事業計画が当初予算を超過することとなった時
(2) RAMPシンポジウムにおいてやむをえない赤字が発生し、一般会計で補填する必要が生じたとき
(3) 年度途中において特別の研究事業プロジェクトの実施が必要になった時
2 窓口は研究普及委員会とし、庶務・会計理事と相談の上、検討し、理事会に提案、承認を得る。

(附則)
この規定は、2001年3月16日から施行する。
本規程は2005年4月18日一部改訂した(条項追加)。
本規程は2006年1月20日一部改訂した(条項追加)。
本規程は2006年11月30日一部改訂した(条項追加)。

・敷金引当金の名称変更(2006年11月追加)
敷金引当金→敷金等移転準備金引当金
転居など敷金を要する場合に備えての引当金

・別途引当金の名称変更(2006年11月追加)
別途引当金の名称は企業会計において使用されるものであり、公益法人会計では財政調整引当金の名称がふさわしい。この場合は剰余金としての性格がなくなる。
別途引当金→財政調整引当金
収支予算の過不足などを調整する引当金、積み立て、取り崩しは会計理事の提案で、理事会において承認する。
上記特定引当金はそれぞれの目的に沿って準備、引き当てる。取崩はその目的に沿って支出する時である。繰入、取崩は会計理事と関係委員会との話し合いで、理事会の承認によって行なう。

本規程は2008年11月28日一部改訂した(名称変更)。
本規程は2022年10月28日⼀部改訂した(条文番号追加)。