3-4-4 特設研究部会規程

(趣旨)
第1条 研究普及委員会規程第6条第2項に基づく特設研究部会に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(業務)
第2条 特設研究部会は、定められた分野において、次に掲げる業務を行う。
(1)研究の推進
(2)研究成果の発表
(3)研究者間の交流の拡大
(4)研究普及委員会(以下委員会という)の諸活動(企業事例研究会・ORセミナー等)における協力

(組織)
第3条 特設研究部会には、主査1名、会計1名、幹事若干名をもって組織する。

第4条 主査、会計および幹事は、学会員の中から委員長が委嘱する。

(設置場所)
第5条 特設研究部会の設置場所は、理事会の承認を経て決定される。

(設置期間)
第6条 特設研究部会の設置期間は5ヵ年とする。ただし、理事会の承認を経てさらに延長することができる。

(活動報告)
第7条 主査は、継続中の年度末には経過報告書および会計報告書を、終了したときには終了報告書および終了会計報告書を、委員会に提出しなければならない。
2.委員長は、年度末には継続中の特設研究部会の経過報告書および会計報告書を、特設研究部会が終了したときにはただちにその終了報告書および終了会計報告書を、理事会に提出しなければならない。

第8条 主査は、特設研究部会の活動状況ならびに成果を、研究発表会および学会誌において広く発表することができる。

(活動費)
第9条 特設研究部会は、特別会計をもって運営される。

(事務)
第10条 会合等の運営、開催通知、資料の作成等研究部会に関する事務は、すべて当該特設研究部会で行うものとする。

(規程の改廃)
第11条 本規程の改廃は、委員会が立案し、理事会の承認を受けるものとする。

附則 
この規程は、平成元年3月16日から施行する。

改訂:2018年1月30日理事会承認(2条(4)に追記)