3-4-2 研究部会規程

(趣旨)
第1条 研究普及委員会規程第6条第2項に基づく研究部会に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(業務)
第2条 研究部会は、定められた分野において、次に揚げる業務を行う。
(1)研究の推進
(2)研究成果の発表
(3)研究者間の交流の拡大
(4)研究普及委員会(以下委員会という)の諸活動における協力

(組織)
第3条 研究部会は、主査1名、幹事1名および部会員若干名をもって組織する。

第4条 主査および幹事は、学会員の中から研究普及委員会委員長(以下委員長という)が委嘱する。

(設置場所)
第5条 研究部会の設置場所は、主査の在所とする。

(設置期間)
第6条 研究部会の設置期間は2ヵ年以内とする。ただし、理事会の承認を経てさらに1ヶ年延長することができる。

(常設部会)
第7条  第6条の規定にかかわらず、委員会は必要と認める研究部会を、理事会の承認を経て常設することができる。
2 常設された研究部会の主査の任期は3年とし、重任および再任は認めない。
3 常設された研究部会の廃止は、委員会が提案し、理事会の承認を受けるものとする。
4 常設された研究部会は、第2条の業務に加え、人材の育成に努め、定められた分野の発展を目指す。
5 常設された研究部会は、限られた地域の活動にとどまらず広域な活動を行う。

(活動報告)
第8条 主査は、継続中の年度末には経過報告書を、終了したときには終了報告書を、委員会に提出しなければならない。
2 委員長は、年度末には継続中の研究部会の経過報告書を、研究部会が終了したときにはただちにその終了報告書を、理事会に提出しなければならない。

第9条 主査は、研究部会の活動状況ならびに成果を、研究発表会および学会誌等において広く会員に発表しなければならない。

(活動費補助)
第10条 学会は、年度毎に、研究部会からの申請に基づいて活動費の補助を行う。
2 補助金の申請額は、1部会につき年額100千円を上限とする。ただし、設置2年目以降の常設されていない研究部会については、前年度の申請額が前年度の申請上限額に満たない場合に、その差額を申請上限額に加算する。
3 主査は、年度末に補助金の使途を委員会に報告しなければならない。
4 100千円とは別に、主査は追加補助金を必要とする場合は、研究普及委員会に要望書を提出できる。研究普及委員会は内容を審査し、理事会に諮ることができる。ただし、参加者数増大や海外講演者招聘等に起因する経費増がやむを得ないと判断される場合とする。

(事務)
第11条 会合の設営、開催通知、資料の作成等研究部会に関する事務は、すべて当該研究部会で行うものとする。

(研究グループ)
第12条 研究部会の準備活動を行うために、または、研究部会が終了後、なおその分野の研究を遂行するために、研究グループを置くことができる。
2 研究グループの運営は、本規定の研究部会に準ずる。ただし、活動費の補助は行わない。

(規程の改廃)
第13条 本規程の改廃は委員会が立案し、理事会の承認を受けるものとする。

附 則 この規定は、昭和57年9月6日から施行する。
この規定は、昭和58年5月17日一部改訂した。
この規定は、平成 2年4月12日一部改訂した。
この規定は、平成16年9月24日一部改定した。
この規定は、平成18年5月19日一部改定した。
この規定は、平成22年11月16日一部改定した。(11月26日理事会承認済)
この規程は、平成25年4月12日一部改定した。(部会補助金45⇒100千円)
この規程は、平成29年12月19日10条に4項を追加した。