3-4-1 研究普及委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会研究普及委員会(以下委員会という)に関する必要事項を定める。

(目的)
第2条 委員会は、オペレーションズ・リサーチの理論と応用に関する研究の支援および普及を行うことを目的とする。

(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)研究発表会の企画、開催の管理
(2)受託研究の管理
(3)シンポジウム、講演会の企画および開催
(4)研究成果に関する報文集の発行
(5)学会だよりの発行
(6)研究部会・グループの設置と終了
(7)支部企画による集会事業の支援
(8)その他研究の支援および普及に関すること

(組織)
第4条 委員会は、委員長1名、研究普及理事2名および委員若干名をもって組織する。
2. 研究委員には各支部から2名以上を含める。ただし、支部から研究普及委員会に申し出があった場合は、当該支部については1名とすることができる。

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2.委員長に事故があるときは、理事のうちの1名がその職務を行う。
3.委員会には必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、説明または意見を聞くことができる。
4. 委員会においては、議長または議長の指名する委員会構成員が議事進行を行う。

(研究部会)
第6条 委員会は、理事会の承認を経て、研究部会ならびに特設研究部会を設置することができる。
2.研究部会ならびに特設研究部会に関する事項は別に定める。

(理事会との協議)
第7条 委員長は、学会諸活動の円滑を促進するように、委員会ならびに研究部会、特設研究部会の活動に関し随時理事会と協議する。

(規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は、委員会が立案し理事会の承認を受ける。

附則 この規程は昭和47年9月22日より施行する。
昭和51年3月1日一部改訂した。
昭和51年11月4日一部改訂した。
昭和57年9月6日一部改訂した。
平成元年3月16日一部改訂した。
平成17年3月9日一部改定した。
2016年3月9日一部改定した。
本規程は2021年7月19日一部改訂した。