(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会研究普及委員会(以下委員会という)に関する必要事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、オペレーションズ・リサーチの理論と応用に関する研究の支援および普及を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)研究発表会の企画、開催の管理
(2)受託研究の管理
(3)シンポジウム、講演会の企画および開催
(4)研究成果に関する報文集(研究発表会アブストラクト集など)の発行
(5)学会だよりの発行
(6)研究部会・グループの設置と終了
(7)支部企画による集会事業の支援
(8)その他研究の支援および普及に関すること
(組織)
第4条 委員会は、委員長1名(研究普及所管副会長)、研究普及理事2名および委員若干名をもって組織する。
2 委員には各支部から2名以上を含める。ただし、支部から研究普及委員会に申し出があった場合は、当該支部については1名とすることができる。
3 研究普及理事のうち研究・教育・研究受託・研究発表会を分掌する1名のみを委員会資料において指し示す場合、研究普及理事(研究担当)もしくは研究理事と呼称する。
4 研究普及理事のうち普及・実施事例を分掌する1名のみを委員会資料において指し示す場合、研究普及理事(普及担当)もしくは普及理事と呼称する。
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、理事のうちの1名がその職務を行う。
3 委員会には必要に応じて会計理事など委員以外の者の出席を求めて、説明または意見を聞くことができる。
4 委員会においては、議長または議長の指名する委員会構成員が議事進行を行う。
(研究部会)
第6条 委員会は、理事会の承認を経て、研究部会ならびに特設研究部会を設置することができる。この会務は研究理事が管掌する。
2 研究部会ならびに特設研究部会に関する事項は別に定める。
(支部事業)
第7条 委員会は、理事会が承認した事業年度の予算において支部の研究普及事業への経費助成が計画されている場合において、支部より事業計画書を募り、助成の是非を審議する。この会務は研究理事が管掌する。
(研究発表会)
第8条 委員会は、研究発表会の開催回毎に実行委員長を指名し、実行委員会を設置する。この会務は研究理事が管掌する。
2 研究発表会に関する事項は別に定める。
(普及事業)
第9条 委員会は、企業事例交流会、ORセミナー、その他ORの普及と実施事例に関する行事を開催する。この会務は普及理事が管掌する。
2 普及事業に関する事項は別に定める。
(理事会との協議)
第10条 委員長は、学会諸活動の円滑を促進するように、委員会の諸会務に関し随時理事会と協議する。
(理事会および会長との会計に関する協議)
第11条 委員長および研究普及理事は、次の事業年度における研究普及に関する事業計画および収支予算を立案し、会長もしくは会長が収支予算に関する業務を委嘱した者(以下、“財務担当者”)に提出する。
2 財務担当者は、定款に定めるところに依り事業計画及び収支予算を作成するにあたり、委員会の提案を参考とする。
3 委員会は、研究部会や支部事業への補助金の審査、研究発表会や普及に関する各行事の開催計画、その他収支を伴う事業の実施にあたり、定款に定めるところに依り承認された事業年度の予算を参考とする。ただし事業年度の予算が承認される事前においては、その原案を参考とする。
4 委員会は、補助金の審査、行事の予算および決算、その他収支を伴う事業に関する審議議案が構成員より提出された際、審議の事前に議案の審議予定を財務担当者に連絡する。
5 財務担当者は、前項の連絡を受けた際に疑義があれば、委員会に対して意見を表明できる。また第5条3項の定めに依らず委員会に出席し、意見を述べることができる。
6 委員会は、財務担当者より前項の意見が表明された場合において、これを審議の参考とする。ただし委員会は、意見と相反する議案について承認の議決をすることができる。
7 委員会が本条4項の議案について承認の議決をした場合において、委員長あるいは研究普及理事はその決定を理事会に報告する。ただし委員長が議案について更なる熟議を要するものと判断した場合に限り、議案を理事会に付議して承認を求める。
8 前項の理事会での報告ないし承認後に委員会が議案に係る事業の中止ないし翌事業年度への延期を決定した場合において、委員長あるいは研究普及理事はその旨を理事会に報告する。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は、委員会が立案し理事会の承認を受ける。
附則 この規程は昭和47年9月22日より施行する。
昭和51年3月1日一部改訂した。
昭和51年11月4日一部改訂した。
昭和57年9月6日一部改訂した。
平成元年3月16日一部改訂した。
平成17年3月9日一部改定した。
2016年3月9日一部改定した。
本規程は2021年7月19日一部改訂した。
本規程は2025年1月31日一部改訂した。