3-3-2 支部会計取扱規則

(目的)
第1条 日本オペレーションズ・リサーチ学会の支部会計に関する規程については、会計処理規程に定めるもののほか、この取扱規則によるものとする。

(支部会計)
第2条 支部の経費に充てるため、本部から交付金を年度ごとに支給する。
2 交付金は支部運営費と支部事業費とに分かれる。

(支部基礎額)
第3条 支部基礎額は、次の各号で定まる額の総和とする。ただし、第2号の係数は、正会員年会費から定めており、会費が改訂される際には改正を検討する。
(1) 賛助会員分:賛助会員年会費請求額の2割
(2) 正会員分:1,920円×正会員数+120,000円
2 前項計算の基準日は、支給年度開始日の直前の12月末日とする。

(支部運営費)
第4条 支部運営費の交付額は、支部基礎額が25万円を超える場合、25万円又は支部基礎額の80%のいずれか多い方とする。また、支部基礎額が25万円以下の場合は、その全額を支部運営費とする。いずれの場合も、支部運営費の計算結果に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2 支部運営費は、支部総会等の会議費、毎年定例の講演会、研究会等の経費、通信費、交通費、その他の支部の通常の活動や運営上必要な費目に支部の判断で支出する。
3 ⽀部運営費は理事会の承認を経てから交付される。

(支部事業費)
第5条 支部事業費の総額は理事会の審議により決定し、本部の年度予算に組み入れる。
2 各支部は計画した事業ごとにその経費を研究普及委員会に申請し、承認が得られればその事業に対して事業費が交付される。
3 支部事業費の対象となる費目は、学生会員・若手会員を主な対象とした合宿形式の交流イベント、支部主催のシンポジウム、その他支部運営費では実施できない予算措置の必要な事業の経費である。

(支部事業費の申請と交付)
第6条 各支部は支部事業費を必要とする事業を計画する際には、研究普及委員会の募集に応じて事業計画書を提出し、予算を申請する。
2 各支部からの申請を研究普及委員会において審議し、交付額を決定し、その後理事会へ報告する。
3 交付された支部事業費は事業終了後、収支計算し、研究普及委員会へ報告しなければならない。

(支部の会計年度)
第7条 各支部の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。

(支部決算)
第8条 各支部は毎年度末に事業ならびに収支報告書を作成し、本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(決算書類の事前提出)
第9条 各支部は本部会計決算に合わせて、支部決算のため下記書類を作成し、会計理事および事務局宛に年度末から次年度3月第1週までに提出しなければならない。
(1) 収支計算書 現金出納帳、銀行取引帳の写しをつける。
(2) 貸借対照表 残高証明書については期限後でも可。

(改廃)
第10条 この規則の改廃は、庶務幹事会より起案し、理事会の承認を受ける。

   附 則
1 本取扱規則は平成16年10月1日より施行する。
2 本規則は、平成20年7月18日一部改訂した。(第2条に基準日を追加、第6条但し書削除)
3 本規則は、令和2年7月28日一部改訂した。 (支部事業費)
4 本規則は、令和3年4月8日一部改訂した。(第9条①但し書き削除)
5 本規則は、令和5年4⽉7⽇⼀部改訂した。(第1条、第3条、第4条、第5条、第6条(削除)、別表1)
6 本規則は、令和7年7月25日一部改訂した。(支部基礎額の正会員分を階段状から線形にすることに合わせて条文化、支部運営費の端数処理、その他字句の修正)

参考
1.支部会計
支部には、次の会計書類を常備する。
①出納帳
②収支計算書
③領収書綴
支部の収入、支出は出納帳に日付順に記帳、整理する。年度末に出納帳より、収入、支出を項目別に分類し支部の収支内容を収支計算書に明示する。支部支出はすべて領収書を必要とする。領収書綴りは出納帳の日付(記帳)順に領収書綴りに貼付する。交通費など領収書のとれない場合は支出内容を明記して、支部長の捺印による領収証によることができる。

2.支部収入
支部収入は交付金(支部運営費交付金、支部事業費交付金)、参加費収入、利息収入、その他収入をもって構成する。

3.支部運営費
支部運営費は下記の項目をもって構成する
①総会等の会議費
有料施設を利用する場合の会場使用料、資料代
②講演会費
外部から招いた講師負担の資料代、交通費、茶果代などに支出される費用
講師謝金は所得源泉税込みの金額を計上し、源泉税については月末までに本部経由にて納税すること(具体的には、源泉徴収分を預かり金とし、当該月の月末までに講師の領収書写しとともに本部へ送金、次月月初に本部で他の預かり金とともに税務署に納付する)。交通費についても直接交通機関に支払う場合はその領収書で納税の必要はないが、講師に対して支払う場合は所得源泉税の対象となる。源泉税は邦人については10.21%、非居住者については20.42%である。
③部会費
各支部が認定する研究部会。条件としては、定例的に相応の人数で、誰でも会員であれば加入できる形で開催されること。
④通信運搬費
支部活動のための郵送費、電話代、WEB費用などの通信運搬費
⑤事務費
支部運営を担当する事務局(外部委託を含む)の運営費用
⑥交通費
支部活動を代表して出張を要する用務の費用(旅費、宿泊費など)
⑦参加費
関係団体、共同開催する研究会などへ支部を代表して参加する費用