3-2-7 テレワーク就業規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会(以下OR学会という。)の職員就業規程 第3章 服務規律に基づき、職員がテレワークで勤務する場合の必要な事項について定めたものである。

(テレワークの定義)
第2条 テレワークとは、職員の自宅、その他自宅に準じる場所(学会指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。

第2章 テレワークの要件

(テレワークの対象者)
第3条 テレワーク勤務の対象者は、職員就業規程第2条に規定する職員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1)テレワークを必要とする者
(2)執務環境、セキュリティ環境、自宅の場合は家族の理解等が適正と認められる者

(テレワークの許可)
第4条 テレワークを必要とする者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに事務局長の許可を受けなければならない。
2 テレワークにおいて時間外及び休日勤務等が必要な場合は、上記申請と同時に許可を受けなければならない。
3 業務上その他の事由により、前項によるテレワークの許可を取り消すことがある。

(出勤)
第5条 毎週1回は事務局に出勤し、状況を報告するとともに、事務局長の指示命令を受けなければならない。

(テレワーク時の服務規律)
第6条 テレワークに従事する者は、職員就業規程 第3章 服務規律及び総務省のテレワークセキュリティガイド ライン等に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならい。
(1)テレワーク勤務の際に所定の手続に従って持ち出した学会の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
(2)テレワーク勤務中は業務に専念すること。
(3)学会の情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、総務省のテレワークセキュリティガイドライン等に準じた確実な方法で保管·管理しなければならないこと。
(4)テレワーク勤務の実施に当たっては、学会情報の取扱いに関し、総務省のテレワークセキュリティガイドライン等及び関連規程類を遵守すること。

第3章 テレワーク勤務時の労働時間等

(テレワーク時の勤務時間)
第7条 テレワーク時の勤務時間は、職員就業規程第19条(労働時間及び休憩時間)の定めるところによる。

(始業、終業の時刻および休憩の時間)
第8条 テレワーク時の始業、終業及び休憩の時間は、職員就業規程第19条(労働時間及び休憩時間)に定めるところによる。

(休日)
第9条 テレワーク勤務者の休日については、職員就業規程第20条(休日)の定めるところによる。

(時間外及び休日勤務等)
第10条 テレワーク勤務者が時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務が必要な場合は、テレワーク許可申請と同時に事務局長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は、職員就業規程第21条(時間外及び休日労働等)に定めるところによる。

(欠勤等)
第11条 テレワーク勤務者が、欠勤又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤、私用外出の賃金については、職員給与規程第43条(欠勤等の扱い)の定めるところによる。

第4章 テレワーク勤務

(業務の開始及び終了の報告)
第12条 テレワーク勤務者は、勤務の開始、中断、再開及び終了について、次のいずれかの方法により報告しなければならない。
(1) 電子メール
(2) 勤怠管理ツール

(業務報告)
第13条 テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で事務局長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。

(テレワーク勤務時の連絡体制)
第14条 テレワーク勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
(1)事故・トラブル発生時には事務局長に連絡すること。なお、事務局長が不在の場合は事務局長が指名した代理の者に連絡すること。
(2)前号の事務局長又は代理の者に連絡がとれない場合は庶務理事まで連絡をすること。
(3)学会内における職員への緊急連絡事項が生じた場合、テレワーク勤務者へは事務局長が連絡をする。なお、テレワーク勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
(4)情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は担当へ連絡をとり指示を受けること。
(5)前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。

第5章 テレワーク勤務時の給与等

(給与)
第15条 テレワーク勤務者の給与については、職員就業規則第31条(賃金の構成)、第32条(基本給)及び第38条(残業代・割増賃金)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、テレワーク勤務が週3日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。

(費用の負担)
第16条 学会が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は学会負担とする。
2 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費、その他会社が認めた費用は学会負担とする。
3 その他の費用についてはテレワーク勤務者の負担とする。

(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第17条 学会は、テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに学会の許可を受けず にソフトウェアをインストールしてはならない。
2 学会は、テレワーク勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、総務省のテレワークセキュリティガイド ライン等を満たした場合に限るものとする。

(災害補償)
第18条 テレワーク勤務者が業務中に災害に遭ったときは、職員就業規則第62条(災害補償)の定めるところによる。

(安全衛生)
第19条 学会は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
2 テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、学会と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

(附則)
本規程は、令和2年11月1日より施行する。
本規程は、令和4年10月28日に一部改訂した。