第1条 本委員会は社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会に常置される。
第2条 本委員会はOR事典およびその増補改訂版の編集発行に関する作業を行うことを目的とする。
第3条 本委員会は委員長1名および委員若干名をもって構成される。
第4条 前条の委員長は学会長がこれにあたる。委員は会員の中から委員長が委嘱する。
第5条 委員長、委員の任期は2年とする。ただし、委員は再任を妨げない。
第6条 委員長が必要と認めたときは専門委員を委嘱することができる。
附則
(1)この規定は昭和58年4月1日より施行する。
(2)この規定施行当時の委員の任期は昭和58年4月28日までとする。