3-12-1 広報委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益法人日本オペレーションズ・リサーチ学会広報委員会(以下委員会という)に関する必要事項を定める。

(目的)
第2条 委員会は、学会員への情報提供および広く社会に向けた学会諸活動の広報を行うとともに、それらに必要な情報基盤の整備拡充を目的とする。

(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)学会活動の宣伝周知
(2)学会ブランドイメージの管理
(3)学会広報に用いる電子情報基盤の運用とコンテンツの整備
(4)その他学会活動の広報に関すること

(組織)
第4条 委員会は、委員長1名(広報所管副会長)、広報理事(1名)研究普及理事2名(研究担当、普及担当)、編集理事2名(機関誌担当、論文誌担当)、庶務理事2名および委員若干名をもって組織する。

(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2.委員長に事故があるときは、広報理事がその職務を行う。
3.委員会には必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、説明または意見を聞くことができる。

(規定の改廃)
第6条 本規程の改廃は、委員会が立案し理事会の承認を受ける。

附則
 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日り施行する(平成24年3月1日登記)。
 この規程は、令和3年4月8日に一部改訂した。