2-1-8 受取会費等の使途に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、この法人の受取会費等の使途について定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、受取会費等とは以下のものとする。
(1) 受取入会金
(2) 受取正会員会費
(3) 受取学生会員会費
(4) 受取賛助会員会費

(使途)
第3条 この法人においては、受取会費等のうち4割以上を「公益目的事業会計」に使用し、残額を「法人会計」に使用するものとする。
2 「公益目的事業会計」、「法人会計」の区分については、行政庁に提出している事業区分によるものとする。

(改廃)
第4条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

   附 則
この規程は、公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。