2-1-2 役員規程

(目的)
第1条 この規程は、役員の会務、役員選考に関する事項を定めることを目的とする。

(役員の会務分担)
第2条 役員は会務を分担する。
2 理事は、以下の会務を分担する。
会 長(定数1名)法人の代表,会務の総理
副会長(定数3名以内)企画・調整・統合
庶 務(定数2名以内)組織管理・人事・会議・文書・設備・総会
国 際(定数1名)IFORS等国際交流
研 究(定数2名以内)研究・教育・研究受託・研究発表会
編 集(定数2名以内)会誌・出版・広告
会 計(定数1名)会計
広 報(定数1名)ホームページの運営、広報活動
渉 外(定数1名)他学会・他学協会との連携
支 部(定数1名)支部活動、本部および支部相互の連携
大 会(定数2名)支部研究発表会時の実行委員長を担当
無任所(定数1名以内)理事会の決定による職務を執行
3 監事は、法令に定める職務を執行する。

(会長候補者の選出)
第3条 会長候補を選出するため、会長候補者選考委員会を設ける。
2 会長候補者選考委員会は会長候補者選考委員をもって組織する。
3 会長候補者選考委員会に会長候補者選考委員長を置く。会長候補者選考委員長は会長候補者選考委員の互選による。
4 会長候補者選考委員の定員は13名とし、会長改選の3ヶ月前までに、理事から5名、名誉会員及び正会員から8名を理事会において選出する。
5 会長候補者選考委員の任期は会長就任時までとする。

(投票)
第4条 会長候補者選考委員会は候補者1名を選考し、名誉会員および正会員の信任投票を求める。
2 有効投票の過半数の信任を得て候補者とする。
3 有効投票の過半数の信任が得られない場合は、会長候補者選考委員会において再度選考を行う。

(役員候補者の選定)
第5条 役員候補者は分担する会務ごとに、本人の同意に基づいて名誉会員または正会員5名以上によって推薦された者とする。
2 役員候補者は候補者名簿に登録する。同一人が複数の会務分担役員の候補者になることはできない。
3 候補者名簿にもとづき、名誉会員および正会員が分担ごとの定数連記、無記名投票を行なう。
4 得票数が同じ場合には年令が高いものを選出する。

(総会、理事会決議)
第6条 役員の選出は、法令に従い定時総会の決議で行うものとし、会長の選出は、理事会の決議で行うものとする。

(選挙管理委員会)
第7条 会長候補者信任投票・役員選出投票の選挙管理委員会は監事が責任者となって実施する。

第8条 この規程の改廃は、理事会において行う。

(附則)
この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。
改訂:第2条2項 無任所の項(無任所3⇒大会2・無任所1へ)  2017年10月25日
改訂:新7条追加・旧7条は8条へ                2017年10月25日
本規程は2021年12月21日一部改訂した。