2-1-0 代議員選挙規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の代議員を選出するために必要な事項について定めるものとする。

(代議員)
第2条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 オペレーションズ・リサーチの研究または実施に関心を持つ個人。
(2) 学生会員 オペレーションズ・リサーチの研修に努めている学生。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を後援する個人、法人および団体。
(4) 名誉会員 この法人に功労のあった者および広くオペレーションズ・リサーチ学会に関連ある分野における学識経験者。理事会の推薦にもとづき総会の承認を経たもの。
2 この法人の社員は、概ね正会員及び名誉会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員及び名誉会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員及び名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員及び名誉会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員及び名誉会員は他の正会員及び名誉会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 正会員及び名誉会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員及び名誉会員の同意がなければ、免除することができない。

第2章 細則

(選挙管理委員会)
第3条 代議員選挙実施に必要な事務は、理事会の選出した2名よりなる選挙管理委員会が行う。 2名の内訳は、監事2名とする。
2 選挙管理委員会及び選挙管理委員は、理事及び理事会から独立していなければならない。

(代議員の定数)
第4条 以下の算式に基づいた人数を基本とし、選挙管理委員会により具体的な代議員の定数を定める。
(選挙年度の前年度末の正会員数+名誉会員数)÷50…(端数切捨)

(投票)
第5条 投票は、正会員及び名誉会員が郵送された所定投票用紙に所要事項を記入し返送する、または電⼦媒体を⽤いて行う。

(理事会への報告)
第6条 選挙管理委員長は、投票結果をすみやかに理事会に報告しなければならない。報告は文書によってもよい。

(例外処理)
第7条 この規定および関連規定等に定めない事態が生じたとき、選挙管理委員会は関連する規定等の主旨を尊重して適切な処置をとることができる。ただし事前または事後に理事会へ報告しその了承を得なければならない。

(正会員及び名誉会員への報告)
第8条 理事会は、代議員決定後すみやかに正会員に結果を報告しなければならない。報告は開票後14日以内にホームページに掲載するものとする。

(担当理事)
第9条 本規程に関し、選挙管理委員会の発足その他について主に事務局が発議の任に当たる。

附則

(効力)
1 本規程は、2013年10月21日より実施する。
2 本規程は、2017年12月19日 第2章 第3条 選挙管理委員会 を見直しした。 (3名⇒2名)
3 本規程は、2022年10⽉28⽇に⼀部改訂した。