(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の代議員を選出するために必要な事項について定めるものとする。
(選挙管理委員会)
第2条 代議員選挙実施に必要な事務は、別に定める選挙管理委員会が行う。
(代議員候補者の選出)
第3条 代議員候補者は、本部選出及び支部選出のいずれかの方法により選出される。
(1) 本部選出代議員候補者は、本部所属の正会員及び名誉会員のうち、立候補により選出される。
(2) 支部選出代議員候補者は、支部所属の正会員及び名誉会員のうち、別に定める規程により選出される。
2 代議員候補者の受付期間は、選挙管理委員会が別途定め、告示する。
(代議員の定数)
第4条 代議員の総数は、次の算式に基づいた人数とする。ただし、算出結果に整数未満の端数が生じた場合には端数を切り捨てる。
(選挙年度の前年度末の正会員数+名誉会員数)÷50
2 各支部選出代議員の定数は、次の算式に基づいた人数とする。ただし、算出結果に整数未満の端数が生じた場合には端数を切り上げる。
(選挙年度の前年度末の、当該支部に所属する正会員数+名誉会員数)÷50
3 本部選出代議員の定数は、第1項で定まる総数から、前項で定まる各支部選出代議員定数の総和を引いた人数とする。
(投票)
第5条 選挙管理委員会は、本部選出代議員候補者、支部選出代議員候補者を本部・各支部に分離した候補者名簿を作成し、告示する。
2 候補者名簿に基づき、正会員及び名誉会員が定数連記、無記名投票を行う。
3 得票数が同じ場合には年齢が高いものを代議員とする。
4 第2項に関わらず、定数に対して候補者数が同数となった本部・支部に対しては、信任投票の形式にて、正会員及び名誉会員が無記名投票を行う。
5 前項の場合には、有効投票の過半数を得られたものを代議員とする。
(理事会への報告)
第6条 選挙管理委員長は、投票結果をすみやかに理事会に報告しなければならない。報告は文書によってもよい。
(例外処理)
第7条 この規程及び関連規程等に定めない事態が生じたとき、選挙管理委員会は関連する規程等の主旨を尊重して適切な処置をとることができる。ただし事前または事後に理事会へ報告しその了承を得なければならない。
(正会員及び名誉会員への報告)
第8条 理事会は、代議員決定後すみやかに正会員及び名誉会員に結果を報告しなければならない。報告は開票後14日以内に公式ウェブサイトに掲載するものとする。
附 則
1 本規程は、2013年10月21日より実施する。
2 本規程は、2017年12月19日に一部改訂した(選挙管理委員会の定員を3名から2名に変更)。
3 本規程は、2022年10⽉28⽇に⼀部改訂した。
4 本規程は、2025年4月4日に一部改訂した(選挙管理委員会規程制定に伴う整理、支部選出代議員候補者を明示)。
5 本規程は、2025年7月25日に一部改訂した(本部・各支部代議員定数定義の見直し、投票方法の見直し)。