2-1-7 選挙管理委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織、職務及び運営等について定める。

(組織)
第2条 理事会は正会員及び名誉会員の中から選挙管理委員(以下、「委員」という。)を3名以上5名以下選出し、会長が委嘱する。
2 選挙実施時に役員、代議員である者は委員になることができない。
3 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によって定める。
4 委員が会長候補者、役員候補者又は代議員候補者になったとき、会長は当該委員を解嘱するものとする。
5 前項により委員が欠けたとき、会長は理事会に諮って委員を補充する。

(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱後の直近の定時総会終結時までとし、再任を妨げない。

(職務)
第4条 委員会は、定款、役員規程並びに代議員選出規程に基づき、次の業務を行う。
(1) 会長候補者信任投票の実施
(2) 役員候補者推薦の受理及び役員候補者選出投票の実施
(3) 代議員選挙の実施
2 委員は役員候補者の推薦にあたって、推薦人になることはできない。

(選挙の告示)
第5条 委員会は、会長候補者信任投票、役員候補者選出投票、代議員選挙にあっては投票開始の1週間以上前に、選挙の実施について正会員及び名誉会員に告示する。

(選挙結果の報告)
第6条 委員長は、役員候補者推薦届の受理結果及び投票結果をすみやかに理事会に報告しなければならない。報告は文書によってもよい。

(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、運営に当たる。

(委員会の議決)
第8条 委員会の議決は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行う。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会において行う。

   附 則
この規程は、2025年度定時総会の終結後から施行する。