(委員会の設置)
第1条 本委員会は、公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会研究普及委員会の下に、必要に応じて設置される。設置および解散は研究普及委員会において決定する。
(目的)
第2条 本委員会が企画する会員ネットワーキングに係る諸行事(以下、“諸行事”と称す)は、所属や年齢、経歴によらず広く本会会員が参加し、ORの普及、活用、実施に関する情報収集と議論を行うとともに、会員が相互に親交を深める機会とする。
(組織)
第3条 本委員会は、普及理事を委員長とし、委員若干名をもって組織する。
(委員)
第4条 前条の委員は、普及理事の推薦に基づき研究普及委員長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(コーディネータ)
第6条 普及理事は、諸行事の開催回毎にコーディネータ若干名を指名し、企画と運営を委嘱する。
(会計)
第7条 予算および決算は本委員会が起案し、研究普及委員会規程に則って審議し、承認を得るものとする。
2 諸行事は必ずしも収益化を前提としない。本委員会は、事業年度内に開催する諸行事における支出超過額の合計が、定款に定めるところに依り承認された事業年度の予算における本事業の計画と整合するように配慮する。
(参加者資格の制限)
第8条 諸行事は、原則として参加者を会員(賛助会員企業の経営者および従業員を含む)に限る。
2 諸行事は、会員区分によって会員の参加を制限しない。
3 諸行事において講演を行う者(以下、“講師”)は、会員に限らない。
(参加費の設定)
第9条 参加者に茶菓や軽食などの食事を支給する場合において、コーディネータはすべての会員区分について参加費を食事代相当額以上に設定する。
2 コーディネータは、シニア会員、特別会員および学生会員の参加者について他の会員区分の参加者より低額の参加費とすることができる。
3 コーディネータは、講師の参加費を無料とする。
4 コーディネータは、次の学会関係者に関しては、担務のための参加であること加味し、参加費を無料もしくは低額とすることができる。
(1) コーディネータ
(2) 研究普及委員長および研究普及理事(ただし開催当日の運営に関与する場合に限る)
(3) 会場が支部管轄の道府県に所在する場合において、当該支部の支部長、副支部長、支部役員のうちいずれか1名
(4) 事務局職員
(関係者の待遇)
第10条 前条第3項の講師等に係る謝金、交通費、宿泊費および食事の支給については講師謝金細則に依拠する。
2 前条第4項の学会関係者に係る交通費および食事の支給については講師謝金細則に準ずる。
(改廃)
第11条 本細則の改廃は、本委員会が立案し、研究普及委員会の承認を受ける。また普及理事は、改廃を理事会に報告する。
附則
この細則は、2025年1月17日より施行する。