4-4-4 講師謝金細則

(細則の対象)
第1条 本細則では、シンポジウム、研究発表会における特別講演、ORセミナー、研究部会が開催する行事、その他本会が研究普及事業として開催する行事(以下、“行事”)において、講師、座長・司会者、パネリスト、演習補助員等の専門的知識を供する者(以下、“講師等”)に対価や必要経費を支給する際の、手続きおよび基準を定める。

(適用除外)
第2条 支部事業として開催する行事の企画および運営は支部が決定するものとし、本細則の適用対象外とする。
2 次の行事に関する企画および運営は該当する細則に依るものとし、本細則の適用対象外とする。
  (1) 研究発表会におけるオーガナイズドセッション
  (2) 企業事例交流会
3 研究グループの開催する行事については本会より活動費補助を行わないため、本細則の適用対象外とする。
4 他団体が主催し本会が共催する行事については本会と他団体の協議に依るため、本細則の適用対象外とする。

(源泉徴収税)
第3条 本会が講師等の個人に対して謝金を支給する場合において、謝金、交通費および宿泊費の合計額より法定の源泉徴収税額を差し引いて支給する。
2 本会が講師等の個人に対して謝金を支給することなく、交通費もしくは宿泊費を支給する場合は、前項の限りでない。
3 本会が講師等の勤務先法人に対して謝金、交通費もしくは宿泊費を支払う場合は、第1項の限りでない。
4 本会が交通機関もしくは宿泊機関に対して直接的に交通費もしくは宿泊費を支払う場合は、第1項の限りでない。

(謝金)
第4条 講師等への謝金支給の有無および金額は行事および講師毎に決定する。決裁権者および上限額について別表1に定める。
2 講師等の作成資料について本会が著作権の譲渡もしくは使用許諾を受けて行事の参加者に配布など著作物を利用する場合、謝金には著作権に係る対価を含む。
3 第1項における支給の有無および支給額の決定は、行事の予算承認によりその効力を生じる。

(交通費および宿泊費)
第5条 本会が講師等に対し交通費もしくは宿泊費を支給する場合、源泉徴収税額を含めて実費相当額とする。
2 交通費は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出した金額を上限とする。上限の算定にあたっては、国内線航空券はいわゆるエコノミークラスの定価、特急列車は普通車指定席とする。なお、学会財政への影響を最小限とするため、航空券は早割などを積極的に利用のこと。居住地などの都合により国際線航空券が必要な場合、講師等は講演依頼を受諾する前に本会へ相談すること。
3 宿泊費は原則的に支給しない。ただし個別の事情を鑑みて決裁権者の決定に依り、別表2に定める上限額を超過しない範囲で例外的に支給することができる。

(食事)
第6条 本会が講師等に対して第4条に定める謝金を支給し、かつ、懇親会への招待など食事を提供する場合において、第3条第1項に定める法定の源泉徴収税には食事の価額が考慮される。
2 本会が講師等に対して行事毎の懇親会(ただし研究発表会の懇親会を除く)への招待など食事を提供する場合において、決裁権者は食事の価額と支給する謝金額および源泉徴収税額の合計が第4条に定める上限額を超過しないように謝金の金額を決定する。
3 行事の会場、控室、行事開催前後の会議室において、茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、第1項および第2項の食事の価額に含めない。
4 講師等に対して食事代相当額の金銭を支給する場合には、本条の定めに依らず、謝金として扱う。

(上限額の例外措置)
第7条 本細則に定める謝金、交通費、宿泊費もしくは食事の価額に関する制限を超過する金額を決定することに妥当な根拠がある場合(2日間にわたる長時間のセミナーの依頼である場合や、多数の参加者が見込まれる著名な講師など)において、決裁権者は次に掲げる全ての学会関係者の同意を得て、制限を超過する支給額を決定することができる。
  (1) 研究普及委員長
  (2) 会計理事
2 前項の例外措置を適用した場合において、決裁権者が研究普及委員会ないし理事会に提出する予算案文書には、前項に定める同意を得ている事実を記載する。
3 第1項の同意を得ることが困難である場合や熟議を要する場合、研究普及委員長もしくは研究普及理事が理事会に付議して承認を得ることで、第1項の同意に代えることができる。

(講師等への通知)
第8条 本会は、講師等に対して謝金および交通費に関する支給の有無、謝金の金額、金額に源泉徴収税額が含まれるか否かを、依頼時にあわせて通知する。また講師等が会場の遠方に居住する場合には宿泊費に関しても同様に通知する。
2 本会が特に本会会員に講師等を依頼する場合であって前項の通知がない場合には、いずれも支給しない条件での依頼とみなす。

(細則の改廃)
第9条 本細則(別表を含む)の改廃は、研究普及理事が立案し研究普及委員会の承認を受ける。

附則 
この細則は2025年3月1日より施行する。

別表1 謝金支給額の決裁権者および上限額
 金額には源泉徴収税額を含む。上限額は支給額の目安ではない。

行事 決裁権者 上限額(1名あたり)
シンポジウム シンポジウム実行委員長 35,000円
研究発表会特別講演 研究発表会実行委員長 35,000円
ORセミナー 普及理事 35,000円
研究部会の開催行事 主査 35,000円
上記以外 研究普及委員長 35,000円

別表2 宿泊費の上限額
金額には謝金とあわせて支給する場合に生じる源泉徴収税額を含む。

支給条件 上限額(1泊あたり)
原則 支給しない
決裁権者が宿泊の必要性(註)を認めた場合 15,000円

(註)宿泊の必要性は片道90分以上を目安とするが、宿泊利用者の負担軽減と学会予算使用のバランスを適宜考慮しつつ、会場立地や交通機関の利便性や開催時刻などを踏まえて判断すること。