4-5-1 企業事例交流会企画委員会細則

(会務)
第1条 企業事例交流会企画委員会規程により設置される委員会(以下、“本委員会”)は、次の任務を担う。
(1) 企業等の民間事業者、行政、産学連携におけるOR実施事例の収集
(2) 企業事例交流会の企画と運営
(3) 別紙1「企業事例交流会実施要領」の改廃の立案
(4) 他の委員会等学会内機関における企業事例特集企画への協力

(企業事例交流会の会期および会場)
第2条 企業事例交流会は、別紙2に掲げる事由により、研究発表会における特別なセッションとして開催することを原則とする。また研究発表会と異なる会期および会場に於いて開催することもできる。

(企業事例交流会の会計)
第3条 企業事例交流会を研究発表会における特別なセッションとして開催する場合において、企業事例交流会に関する収支は研究発表会に関する予算および決算に含めて立案および承認される。
2. 企業事例交流会を研究発表会と異なる会期および会場で開催し、収入もしくは支出が生じる場合において、予算および決算は本委員会が起案し、研究普及委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする。

(事例発表者の待遇)
第4条 本会は、企業事例交流会において事例を発表する企業等(以下、“事例発表者”)に対して謝金、交通費、宿泊費を支給しない。
2. 本会は、事例発表者が会員か否かに依らず、事例発表者に対して登壇料を請求しない。
3. 本会は、企業事例交流会を研究発表会における特別なセッションとして開催する場合において、事例発表者(アブストラクトの著者が複数名の場合にはうちいずれか1名)に対して、次の各特典を提供する。
(1) 研究発表会の参加費を無料にする。
(2) 研究発表会の懇親会の参加費を無料にする。

(事例発表者の選考および招待)
第5条 本委員会は、別紙1「企業事例交流会実施要領」に基づき事例発表者を選考し、招待する。

(研究普及委員会への報告義務)
第6条 本委員会は、企業事例交流会の各回について開催の事前に開催次第(会期、会場および招待に応じた事例発表者)を研究普及委員会に報告する。
2. 本委員会が、他の委員会等学会内機関における企業事例特集企画に協力した場合には、公表の事前にその企画内容を研究普及委員会に報告する。

(改廃)
第7条 本細則(別紙を除く)の改廃は、本委員会が立案し、研究普及委員会の承認を受ける。また普及理事は、改廃を理事会に報告する。
2. 本細則別紙の改廃は、本委員会が立案し、普及理事の承認を受ける。また本委員会は、改廃を研究普及委員会に報告する。

附則 
この規程は2025年3月1日より施行する。

別紙1「企業事例交流会実施要領」(非公開)
別紙2「企業事例交流会を開催する意義」(非公開)