4-2-2 会費及び会誌取扱い並びに会員管理に関する手続き

(滞納時の取扱い)
第1条 納入されなかった会費や冊子体機関誌送付のための実費は、事業年度開始後の4月、6月、9月、12月に督促を行う。
2 会費や冊子体機関誌送付のための実費を6か月以上滞納した場合は、冊子体機関誌の送付を停止する。

(退会時の取扱い)
第2条 退会時に未納入の会費や冊子体機関誌送付のための実費がある場合は、退会前に納入する。
2 退会日を含む事業年度までの既納の会費や冊子体機関誌送付のための実費は返納しない。なお、退会希望日を含む事業年度以降の会費等を既に納入している場合は返納する。

(再入会の取扱い)
第3条 会員資格を喪失した会員が再度入会を申し出た場合、資格喪失となるまでに未納入であった会費や冊子体機関誌送付のための実費ならびに入会金を納入し、理事会にて承認されることが必要となる。
2 会員資格喪失においてやむをえない事情があったと、庶務理事によって認められた場合、入会金の納入を免除する。

(改廃)
第4条 本細則の改廃は、庶務幹事会において行い、理事会へ報告するものとする。

   附 則
本細則は2025年4月4日の定款細則2-1-1、2-1-6改訂と同時に施行する。なお、本細則には非公開の別表が付随している。