(研究賞および研究賞奨励賞)
第1条 研究賞、研究賞奨励賞を次の通り授与する。研究賞は概ね過去5年、研究賞奨励賞は概ね過去3年の間にORの発展に寄与するすぐれた研究を行い、その成果を論文として本学会および権威あるオペレーションズ・リサーチ(以下ORという)刊行物に掲載した個人の中から、研究賞は年1名程度、研究賞奨励賞は若手研究者を年3名程度選び、授与する。受賞候補者は本会会員に限る。また研究賞奨励賞の受賞候補者は原則として35歳以下の者に限る。ただしOR分野における研究歴が浅い者はこの限りでない。
2 研究賞受賞者には賞状、賞牌ならびに賞金が授与される。賞金は1件0万円とする。研究賞奨励賞受賞者には賞状、賞牌ならびに賞金が授与される。賞金は1件0万円とする。
3 表彰の賞状等は通常総会その他適当な機会に会長または会長の代理が授与する。
(研究賞等受賞候補者の選考)
第2条 研究賞、研究賞奨励賞の選考は次の手続きによる。
(1) 選考は、会員より推薦された個人を対象に行う。
(2) 推薦を行う会員は、所定の形式に従う文書または電子媒体により表彰委員会に申し出る。
(3) 表彰委員会は、受賞候補を選考し、委員長が理事会へ推薦する。選考に当たっては必要に応じて関連分野の会員等の意見を聴取する。委員会は委任状を含み委員会構成員の2/3以上の出席がなければ、候補者の決定はできない。
(論文賞)
第3条 論文賞は、過去1年の間に本学会論文誌に掲載された論文の中から、とくにすぐれた論文を原則として1編選び、そのすべての著者に授与する。
2 論文賞受賞者には賞状、賞牌ならびに賞金が授与される。賞金は1件0万円とする。
3 表彰の賞状等は通常総会その他適当な機会に会長または会長の代理が授与する。
(論文賞受賞候補論文の選考)
第4条 論文賞受賞候補論文の選考は次の手続きによる。
(1) 表彰委員会は、受賞候補論文を選考し、委員長が理事会へ推薦する。
(2) 選考に当たっては必要に応じて関連分野研究者の意見を聴取する。
(3) 委員会は委任状を含み委員会構成員の2/3以上の出席がなければ、受賞候補論文の決定はできない。
(実施賞、普及賞および事例研究賞)
第5条 実施賞、普及賞および事例研究賞は、ORのすぐれた実施、普及、事例研究をなした個人、グループまたは企業等の中から選考し、実施賞については年1件程度、普及賞については年2件程度、事例研究賞については年3件程度に授与する。受賞候補は、個人の場合は本会会員、グループの場合は本会会員を含むグループ、企業の場合は本会賛助会員に限る。
2 受賞の個人、グループ又は企業等には賞状ならびに賞牌が授与される。
3 表彰の賞状等は通常総会その他の適当な機会に会長またはその代理が授与する。
(実施賞、普及賞および事例研究賞の選考)
第6条 実施賞、普及賞および事例研究賞の選考は、次の手続きによる。
(1) 選考は、会員より推薦された個人、グループ、企業を対象に行う。
(2) 推薦を行う会員は、所定の形式に従う文書または電子媒体により表彰委員会に申し出る。
(3) 表彰委員会は、受賞候補を選考し、委員長が理事会へ推薦する。選考に当たっては必要に応じて関連分野の会員等の意見を聴取する。委員会は委任状を含み委員会構成員の2/3以上の出席がなければ、候補者の決定はできない。
(4) 当分の間、事例研究賞にデータ解析コンペティション部門を設け、データ解析コンペティション事務局から優秀発表の推薦を受け、賞の授与の検討を行うものとする。
(業績賞)
第7条 業績賞はORの研究・教育・実施等に関わる活動に顕著な業績をあげた本会会員の中から、年1名程度を選び授与する。受賞候補者は、原則として満40歳以上、満65歳以下の者に限る。
2 受賞者には賞状、賞牌ならびに副賞等が授与される.
3 表彰の賞状等は、通常総会、その他適当な機会に会長またはその代理が授与する。副賞として、賞金0万円を贈呈する。
(業績賞受賞候補者の選考)
第8条 業績賞受賞候補者の選考は次の手続きによる。
(1) 選考は、会員より推薦された個人を対象に行う。
(2) 推薦を行う会員は、所定の形式に従う文書または電子媒体により表彰委員会に申し出る。
(3) 受賞候補者の選考は、表彰委員会のもとに置かれた業績賞選考委員会が行う。業績賞選考委員会は会長および会長が元会⾧、(元)副会⾧、業績賞受賞者から任命する若干名をもって構成する。委員の任期は1年とし、重任を妨げない。業績賞選考委員会の委員長は会長が務める。
(4) 業績賞選考委員会は委任状を含み委員会構成員の2/3以上の出席をもって候補者の決定を行う。表彰委員長は業績賞選考委員会の選考結果を受け、受賞候補者を理事会に推薦する。
(学生論文賞)
第9条 学生論文賞は、対象年度に学部を卒業、もしくは修士課程を修了した学生会員が執筆した卒業論文または修士論文の中から年5編程度を選考し、その著者に対して授与する。受賞候補者は卒業後または修了後も引き続き本会学生会員または正会員である者に限る。
2 受賞者には賞牌が授与されるとともに、受賞論文の要約が本学会会誌に掲載される。
3 表彰は秋季研究発表会その他適当な機会に行い、賞牌は会長または代理が授与する。
(学生論文賞受賞候補者の選考)
第10条 学生論文賞受賞候補者の選考は次の手続きによる。
(1) 審査対象論文は、本会会員である大学の指導教員の推薦による。
(2) 推薦を行う指導教員は、所定の形式に従う文書または電子媒体により表彰委員会に申し出る。
(3) 表彰委員会は、受賞候補者を選考し、委員長が理事会に推薦する。選考に当たっては、必要に応じて関連分野研究者の意見を聴取する。委員会は委任状を含み委員会構成員の2/3以上の出席がなければ、候補者の決定はできない。
(他機関からの推薦依頼による受賞候補者の選考)
第11条 他機関からの推薦依頼による受賞候補者の選考は次の手続きによる。
(1) 候補者対象を調査する。調査に当たっては表彰委員会委員のほかに原則として、研究普及委員長、編集委員長および各支部長に依頼する。
(2) 表彰委員会委員、研究普及委員長、編集委員長および各支部長は候補者として適当と認めた者について、氏名,テーマ、推薦理由、略歴等を付して委員会に推薦する。
(3) 委員会は、(2)の推薦にもとづき候補者としての推薦を決定する。
(4) 委員会は、受賞推薦に必要な推薦文を立案するとともに必要な書類を準備する。
(5) 会長承認の上、必要書類を添えて依頼先に受賞候補者を推薦する。
(6) 時期的に間に合わない場合は委員長の裁量による。
(7) 本件に関してその必要な事項は委員会が処理する。
(その他理事会で特に認めた賞)
第12条 表彰規程第2条その他の賞の受賞候補者選考の手順については、その都度理事会または表彰委員会において定める。
(附則)
(1) 本細則は昭和47年4月1日より施行する。
(2) 本細則は昭和50年4月9日一部改訂した。
本細則は昭和50年4月10日より施行する。
(3) 本細則は昭和55年9月26日一部改訂した。
本細則は昭和55年9月27日より施行する。
(4) 本細則は昭和59年1月25日一部改訂した。
本細則は昭和59年1月26日より施行する。
(5) 本細則は平成3年3月19日一部改訂した。
本細則は平成3年3月20日より施行する。
(6) 本細則は平成11年9月22日一部改訂した。
本細則は平成11年9月23日より施行する。
(7) 本細則は平成12年9月21日一部改訂された。
本細則は平成12年9月22日より施行される。
(8) 本細則は平成17年9月30日一部改訂された。
本細則は平成17年10月1日より施行される。
(9) 本細則は平成21年9月25日一部改訂された。
本細則は平成23年1月1日より施行される。
(10) 本細則は平成22年7月30日一部改訂された。
(11) 本細則は令和3年4月7日に一部改訂した。
本細則は令和3年4月8日より施行する。
(12) 本細則は令和4年1月26日に一部改訂した。
本細則は令和4年1月27日より施行する。
(各賞の経緯と基金)
研究賞および研究賞奨励賞は平成22年度まで行われていた文献賞および文献賞奨励賞を引き継ぐものである。
文献賞は昭和47年度まで行なわれていた大西記念文献賞の主旨を尊重し、それに代わるものとして、昭和48年度より本学会の社団法人としての基金の活用により平成22年度まで表彰を継続した。
平成17年度までは文献賞受賞候補者の年齢を原則として40歳以下としていたが、文献賞奨励賞の新設に伴い平成18年度より年齢制限を撤廃した。
業績賞の副賞は、元会員本間鶴千代氏の寄付による基金を元に創設された。
学会の財政健全化のため、賞金は2021年度以降は原則暫定的に0とする。