3-2-6 支部会計取扱規則

(目的)
第1条 日本オペレーションズ・リサーチ学会の支部会計に関する規程については、会計処理規程に定めるもののほか、この取扱規則によるものとする。

(支部会計)
第2条 支部は本部からの交付金をもってその経費をあてる。支部交付金は支部運営費と支部事業費とに分かれる。支部交付額決定の基準日は、前年度の12月末とする。(基準日:2008.07.18理事会承認)

(支部運営費)
第3条 支部運営費は、各支部に年度ごとに交付される。支部運営費の交付額は、別表1支部基礎額算出基準によって計算される支部基礎額が25万円を超える場合、25万円もしくは支部基礎額の80%のいずれか多い方の額を交付する。また、支部基礎額が25万円以下の場合は、その全額を支部運営費とする。
支部運営費は、支部総会等の会議費、毎年定例の講演会、研究会等の経費、通信費、交通費、その他の支部の通常の活動や運営上必要な費目に支部の判断で支出する。
2 ⽀部運営費は理事会の承認を経てから交付される。

(支部事業費)
第4条 支部事業費は、すべての支部共通の予算として計上される。支部事業費の総額は理事会の審議により決定される。各支部は計画した事業ごとにその経費を研究普及委員会に申請し、承認が得られればその事業に対して事業費が交付される。
支部事業費の対象となる費目は、学生会員・若手会員を主な対象とした合宿形式の交流イベント、支部主催のシンポジウム、その他支部運営費では実施できない予算措置の必要な事業の経費である。

(支部事業費の申請と交付)
第5条 支部事業費の申請は、研究普及委員会において審議し、交付額の原案を作成し、その後理事会で承認する。
交付された支部事業費は事業終了後直ちに、収支計算し、収支差額の処理について理事会の承認をもとめなければならない。
なお、不足額が小幅の場合は研究普及担当理事および会計理事の承認で各支部共通の支部事業費に対して、不足金の請求ができる。余剰額が発生した場合は直ちに各支部共通の支部事業費に繰り入れすることとする。

第6条 削除

(支部の会計年度)
第7条 各支部の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。

(支部決算)
第8条 各支部は毎年度末に事業ならびに収支報告書を作成し、本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(決算書類の事前提出)
第9条 各支部は本部会計決算に合わせて、支部決算のため下記書類を作成し、本部庶務担当理事および会計理事宛に年度末から次年度3月第1週までに提出しなければならない。
①収支計算書 現金出納帳、銀行取引帳の写しをつける。
②貸借対照表 残高証明書については期限後でも可。
③財産目録

(規則の変更)
第10条 この支部会計取扱規則は庶務幹事会の審議を経て、理事会の承認を受けなければ変更できない。

附則
本取扱規則は平成16年10月1日より施行する。
本規則は、平成20年7月18日一部改訂した。(基準日追加を追加)(6条但し書削除)
本規則は、令和2年7月28日一部改訂した。 (支部事業費)
本規則は、令和3年4月8日一部改訂した。(第9条①但し書き削除)
本規則は、令和5年4⽉7⽇⼀部改訂した。(第1条、第3条、第4条、第5条、第6条(削除)、別表1)

別表1 支部基礎額算出基準

1.賛助会員会費
1口の金額に対して 2割
(53年度よりA種 95,000円の2割で19,000円)
(63年度よりB種 48,000円の2割で 9,600円)

2.正会員会費

会員数 金額(円) 会員数 金額(円)
1~20 138,400 201~220 522,400
21~40 176,800 221~240 560,800
41~60 215,200 241~260 599,200
61~80 253,600 261~280 637,600
81~100 292,000 281~300 676,000
101~120 330,400 301~320 714,400
121~140 368,800 321~340 752,800
141~160 407,200 341~360 791,200
161~180 445,600 361~380 829,600
181~200 484,000 381~400 868,000

○最低を100,000円とし,20人毎に38,400円増しとする。
○会費が改訂された時は上記も改正する。

参考

1.支部会計
支部には、次の会計書類を常備する。
①出納帳
②収支計算書
③領収書綴
④財産目録
支部の収入、支出は出納帳に日付順に記帳、整理する。年度末に出納帳より、収入、支出を項目別に分類し支部の収支内容を収支計算書に明示する。支部支出はすべて領収書を必要とする。領収書綴りは出納帳の日付(記帳)順に領収書綴りに貼付する。交通費など,領収書のとれない場合は支出内容を明記して、支部長の捺印による領収証によることができる。

2.支部収入
支部収入は本部交付金(支部運営費交付金、支部事業費交付金)、参加費収入、利息収入、その他収入をもって構成する。

3.支部運営費
支部運営費は下記の項目をもって構成する
①総会等の会議費
有料施設を利用する場合の会場使用料,資料代
②講演会費
外部から招いた講師負担の資料代、交通費、茶果代などに支出される費用
講師謝金は所得源泉税込みの金額を計上し、源泉税については月末までに本部経由にて納税すること(具体的には、源泉徴収分を預かり金とし、当該月の月末までに講師の領収書写しとともに本部へ送金、次月月初に本部で他の預かり金とともに税務署に納付する)。交通費についても直接交通機関に支払う場合はその領収書で納税の必要はないが、講師に対して支払う場合は所得源泉税の対象となる。源泉税は邦人については10.21%、非居住者については20.42%である。
③部会費
各支部が認定する研究部会。条件としては、定例的に相応の人数で、誰でも会員であれば加入できる形で開催されること。
④通信運搬費
支部活動のための郵送費、電話代、WEB費用などの通信運搬費
⑤事務費
支部運営を担当する事務局(外部委託を含む)の運営費用
⑥交通費
支部活動を代表して出張を要する用務の費用(旅費、宿泊費など)
⑦参加費
関係団体、共同開催する研究会などへ支部を代表して参加する費用