2-1-5 支部規程

(目的)
第1条 この規程は、支部に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(支部)
第2条 この法人に、次の6つの支部をおく。
北海道支部
東北支部
中部支部
関西支部
中国・四国支部
九州支部

(役職)
第3条 支部には、支部独自の機関として、支部長、副支部長、支部役員をおく。
2 支部長、副支部長及び支部役員は、支部の業務を分担執行する。
3 支部長、副支部長及び支部役員は、各支部で選出するものとするが、重要な使用人に該当する者については、理事会での承認を経なければならない。
4 支部長、副支部長の任期は、別途定める支部規則に従うものとする。
5 支部役員の任期は2年とする。

(事業計画、予算及び決算)
第4条 支部の事業計画および予算、事業報告および決算は、理事会の承認を経るものとする。

(支部規則)
第5条 支部は支部規則を制定する。ただし、理事会の承認を経なければならない。

(支部長会議)
第6条 会長が必要と認めるときは支部長会議を招集し、支部に関する事項を諮問する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会において行う。

(附則)
この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。