2-1-3 役員の報酬等及び費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、この法人の定款第26条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、総会に選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 この法人の常勤役員及び非常勤役員の報酬は、無報酬とする。

(費用)
第4条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては事前に支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 負担した費用については、実費額を確認する書類を提出しなければならない。

(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13条に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

附則
 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。