3-3-1 支部規程細則

(名称)
第1条 6支部は、 日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第3条および「支部規程」に基づいて設置される。6支部とは、北海道支部、東北支部、中部支部、関西支部、中国・四国支部、九州支部をいう。(以下日本オペレーションズ・リサーチ学会を本部という)。

(事務所)
第2条 支部は支部地域内に事務所を置く。

(目的)
第3条 支部は日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第4条に定める目的達成のために必要な地域活動の推進をはかり、地区におけるオペレーションズ・リサーチの進歩と発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 支部は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1)研究発表会および講演会の開催。
2)図書文献の収集・保存。
3)地区の関連学協会との連絡および協力。
4)日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第5条に定める事業を遂行するための協力。
5)その他目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第5条 支部は原則として事務所所在地を中心とする地域に在住または勤務する会員(正会員・学生会員・賛助会員の代表者または代理者、名誉会員)をもって構成する。支部の地域とは次をいう。
北海道支部は北海道一円。
東北支部は青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・新潟の各県。
中部支部は愛知・三重・岐阜・静岡・長野・石川・富山・福井の各県。
関西支部は大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀の各府県。
中国・四国支部は鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知の各県。
九州支部は福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の各県。

(役員)
第6条 支部は次の役員を置く。(必要数には0を含む)
1)支部長  1名
2)副支部長 1名
3)運営委員 必要数
4)監事   必要数
5)幹事   必要数

(役員選出)
第7条 役員の選出は次の手続きによる。
1)運営委員および監事は支部総会において支部会員の中から選出する。
2)支部長および副支部長は運営委員の互選による。
3)幹事は運営委員会の推薦に基づき、支部長が支部会員の中より委嘱する。

(役員任期)
第8条 役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。

(役員補充)
第9条 役員に欠員が生じた場合は、本規則の手続きにより補充することができる。
ただし、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
2 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行なう。

(支部顧問)
第10条 本支部に支部顧問を置くことができる。本支部の活動に特に貢献があった者の中から運営委員会の推薦により支部長が委嘱する。支部顧問は支部の重要事項について支部長の諮問に応じて意見を述べ、随時事業に参加することができる。
支部顧問の任期は2年とし、重任をさまたげない。

(運営)
第11条 支部長は支部を代表し、支部業務を総括する。
第12条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合は支部長の職務を代行する。
第13条 支部所属の本部理事・代議員は支部活動の任務を分担し、本部の活動との連携を保つものとする。
第14条 支部長、副支部長、運営委員は運営委員会(幹事会等含む)を組織し、支部総会の権限事項以外の事項を決議し、執行する。
第15条 幹事は運営委員会を補佐する
第16条 監事は支部の運営業務を監督する。
第17条 日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第6条に定める代議員選出に際し、支部選出代議員候補者は、運営委員の推薦に基づき支部所属会員の中から支部長が指名する。
第18条 支部の運営については、日本オペレーションズ・リサーチ学会定款・支部規程によるほかは、本部制定の規程等を準用する。

(会議)
第19条 支部の会議は支部総会および運営委員会とする。
第20条 会議の議長は支部長とする
第21条 運営委員会は随時支部長が招集する。ただし、支部長は運営委員現在数の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示して運営委員会の招集を請求された場合には、臨時運営委員会を招集しなければならない。
第22条 通常支部総会は年1回会計年度終了後、支部長が招集する。
2 臨時支部総会は運営員委員会または監事が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
第23条 支部長は会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して支部総会の召集を請求された場合には、臨時支部総会を召集しなければならない。

(承認)
第24条 次の事項は支部総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1)役員の選任
2)事業計画および収支予算
3)事業報告および収支決算
4)その他運営委員会において必要と認めた事項

(決議)
第25条 会議の議事は、特に定める場合を除き出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会計)
第26条 本支部は本部からの交付金をもってその経費にあてる
第27条 支部の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。
支部は毎年度末終了後、事業並びに収支報告書を作成し、本部に提出する。

(規程細則変更)
第28条 この支部規程細則の変更は、その支部運営委員会の議決を経て、支部理事に報告する。 支部理事は本部理事会に諮る。

(附則) 
本支部細則は平成25年3月1日より施行する。
本細則は令和3年4月8日一部を改訂した。(第12条,第16条,第28条)