3-2-3 特許法公知規定に対する論文等の発表証明規程

(総則)
第1条 本規程は、特許法公知規定に対する論⽂等の発表証明に関わる事項について定める。

(証明の手続き)
第2条 本学会主催・共催研究発表会、講演会、委員会等の会合または本学会刊行物において未発表の研究成果を発表した著者が、その発表内容について特許法第30条1項の適用を受けようとする場合、本学会は以下の手続きによりその証明を行なう。

1.本学会刊行物(会誌、論文集等)掲載論文または記事の証明
表紙、目次、論文、奥付各々のコピーを一つにまとめたもの

2.研究発表会、講演会等における研究発表、講演の証明
(1)研究発表会、講演会論文集に論文が収録されている場合
講演論文集に収録されている論文に対して発表の証明をする。したがって、著者は証明を希望する情報をすべて講演論文集掲載の論文に収録していなければならない。(コピーまとめの体裁は第1項と同じ)
(2)講演論文集を発行しない場合
当日発表のために配布した資料に、研究発表会、講演会責任者(実行委員長またはセッションの司会者)の確認の書名(日付記入)があるものについて発表の証明を行う(本学会に提出するものは、原本とコピー)

3.委員会、研究会、分科会等で配布した資料の証明
当日発表した資料に委員長、主査等の確認の署名(日付記入)があるものについて発表の証明を行う(本学会に提出するものは原本とコピー)。ただし、確認署名は加筆修正のない資料に当日行なうこととし、特許係争等の問題を回避するため、後日署名することはできない。

4.公表日
(1)講演論文集、CD-ROM版講演論文集等を発行する場合
奥付等に発行日の記載がない限り、会場での当日登録開始日をもって公表日とする。
(2)発行物がない場合
発表確認者の署名日をもって公表日とする。

(附則)
この規程は平成13年11月13日から施行する。
本規程は令和4年10⽉28⽇⼀部改訂した。