2-1-4 委員会及び幹事に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、委員会及び幹事に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 理事会が必要と認めた場合は、会務の内容を明示して委員会を設けることができる。

(幹事の設置)
第3条 理事会が必要と認めた場合は、理事会、委員会を補佐するため幹事をおくことができる。

(委員及び幹事の推薦)
第4条 委員及び幹事は、対応する委員会にて推薦し、理事会に報告する。対応する委員会がないものは、理事会にて推薦する。
2 委員及び幹事は理事会での推薦または報告にもとづき会長が委嘱する。

(任期)
第5条 委員、幹事の任期は1年とし重任を妨げない。

(常設委員会)
第6条 常設の委員会は次の通りとする。
(1) 庶務幹事会
(2) 研究普及委員会
(3) 機関誌編集委員会
(4) 論文誌編集委員会
(5) 表彰委員会
(6) 渉外委員会
(7) 広報委員会
(8) OR事典編集委員会

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会において行う。

附則
1 この規程は、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会としての登記の日より施行する。
2 この規程は、2024年12月20日、一部改訂した。(委員及び幹事の推薦は基本的に理事会へは報告とする。)
3 この規程は、2025年1月31日、一部改訂した。(IAOR委員会を廃止する。)
4 この規程は、2025年10月24日、一部改訂した(常設委員会の記載名称の変更、実態に合わせた改訂)。ただし、国際委員会の渉外委員会への改称は、2026年度定時総会後から施行する。