3-12-2 日本オペレーションズ・リサーチ学会メーリングリスト利用規程

(目的)
第1条 この規程は、日本オペレーションズ・リサーチ学会(以下、OR学会)が運営する日本オペレーションズ・リサーチ学会メーリングリスト(以下、本ML)の利用や管理の方法などについて定める。

(本MLのアドレス)
第2条 本MLのアドレスは細則で定める。

(管理)
第3条 本MLは、OR学会の広報委員会、および学会事務局が管理する(以下、これらを管理者と呼ぶ)。
2 本MLは、技術上の理由あるいは管理者の判断により、運用を停止することがある。

(参加・脱退)
第4条 本MLには以下の者が参加できる。
 (a) OR学会の会員
 (b) OR学会の活動に特に関心のある者
2 参加希望者は所定の手続きにより、本MLに参加できる。
3 参加希望者は本MLに参加した時点でこの規程に同意したものと見なされる。
4 参加者は所定の手続きにより、本MLを脱退することができる。脱退者が再び本MLに参加することについては、他の条項を満たす限りにおいて、特に制限しない。

(利用)
第5条 参加者が本MLに対して送信できるのは、以下の情報に限られる。
 (a) OR学会の活動(研究発表会・シンポジウム、機関誌、論文誌、ORセミナー、支部、研究部会、その他)に関する広報
 (b) ORおよび関連分野の各種会合、出版物等に関する広報
 (c) その他、OR学会にとって有益と認められる情報
2 参加者以外の者は、本MLに情報を送信してはならない。
3 参加者は、本MLに送信される情報を適切に受信するように努めなければならない。
4 参加者は情報の送信にあたって、他の個人・法人の知的財産権やプライバシー等を侵害しないよう努めなければならない。
5 以下の場合、管理者は事前承諾なく参加者の利用を制限できる。
 (a) 参加者が第1項、第3項、第4項に反していると判断された場合
 (b) 参加者がサービス提供者によって定められた利用規程等(細則参照)に反していると判断された場合
 (c) その他、利用を停止しなければ本MLの運用に支障があると判断された場合
6 管理者は第5項に基づいて利用を制限した参加者に関して、状況の改善がみられない場合は、参加者の事前承諾なく脱退させることができる。

(著作権その他)
第6条 参加者が本MLに情報を送信した場合、当該情報の転載・複製・再送信・他言語への翻訳を認めたものと見なされる。

(免責)
第7条 本MLの利用によって利用者本人および第三者に生じた損害においては、本学会は一切の責任を負わないものとする。

(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃に際しては、広報委員会が立案し、理事会の承認を受けるものとする。

附則
この規程は、令和7年1月1日より施行する。