(目的)
第1条 この規定は、日本オペレーションズ・リサーチ学会定款第5条第1項および日本オペレーションズ・リサーチ学会細則第36条にもとづく研究発表会の運営につき必要な事項を定める。
(研究発表会の目的)
第2条 研究発表会は、オペレーションズ・リサーチの研究および応用の促進を目的として開催する。
(開催地とその決定)
第3条 研究発表会の開催地は、研究普及委員会の議を経て、理事会で決定する。
(参加費)
第4条 研究発表会の参加費等は、研究普及委員会の議を経て、理事会で決定する。
(研究発表会実行委員会とその設置)
第5条 研究発表会は、研究発表会実行委員会(以下、委員会という)を設けて実行する。
2 委員会の委員長は、研究普及委員会が指名し、理事会の承認を得るものとする。
3 委員会の委員は、委員会の委員長が指名するものとする。
(研究発表会開催要綱とその決定)
第6条 研究発表会開催要綱は、少なくとも次の事項につき、委員会が起案し,研究普及委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
(1)開催日時
(2)開催場所
(3)統一テーマ
(4)開催内容とその日程の概要
(5)予算
2 委員会は、研究発表会開催要綱が決定し次第、速やかに会員に周知しなければならない。
(研究発表会の公募)
第7条 委員会は、研究発表会の5カ月前までを目途とし、会員に対し、研究発表会で行う研究発表の公募をしなければならない。
(研究発表の受理)
第8条 委員会は、会員の研究発表については、原則として発表を受理するが、発表の趣旨や物理的制約を勘案し、合議の上、その発表を受理しないことができるものとする。
2 委員会は、非会員の研究発表については、発表の趣旨や物理的制約を勘案し、合議の上、その発表を受理することができるものとする。
3 委員会は、研究発表申込者に対し、その研究発表の受理あるいは非受理につき通知するものとする。
(非会員登壇料等)
第9条 非会員が登壇して研究発表を行う場合には、非会員参加費に加えて、登壇毎の非会員登壇料を課金するものとする。非会員登壇料については、委員会が起案し、研究普及委員会の承認を得るものとする。研究発表会で、実行委員会より発表を依頼した非会員からは、同委員会の判断で登壇料と参加費を共に免除することができる。
2 非会員登壇料は、会員参加費に本学会会費年額の半額を加えた額から、非会員参加費を差し引いた額を目途とする。
3 学生非会員の研究発表に対する課金については、学生会員の研究発表に準ずることができるものとする。
(研究発表会プログラムの決定と配布)
第10条 委員会は、研究発表会開催の2カ月前までを目途とし、研究発表会の開催内容を記載した研究発表会プログラムを作成するものとする。
2 委員会は、前項の研究発表会プログラムを、研究発表会開催の1カ月前までを目途とし、学会機関紙などを通じて、会員に配布しなければならない。
(研究発表会アブストラクトの作成)
第11条 委員会は、研究発表会における研究発表等の内容を記載したアブストラクト集を作成し、研究発表会参加者に配布しなければならない。
(研究発表会開催結果の報告)
第12条 委員会は、研究発表会終了後開催される研究普及委員会に、研究発表会開催結果の概要ならびに収支決算などについて報告し、理事会の承認を得るものとする。
(規程の運用)
第13条 この規程に定めのない事項については、その重要なものは研究普及委員会委員長が研究普及委員会に諮ってその都度決定し、その他のものについては、研究普及委員会委員長が決定し、事後に研究普及委員会に報告するものとし、かつ必要な場合には、要綱などを定めて運用するものとする。
(規程の改正)
第14条 この規程の改正は、研究普及委員会の提議により、理事会の議を経て、会長が行う。
附則
この規定は平成9年3月21日より施行する。
平成12年3月17日一部改訂した。